文化財保護法 第85条の3(現状変更等の届出の特例)
前条第三項に規定する事項が記載された重要有形民俗文化財保存活用計画が同条第四項の認定(次条において準用する第五十三条の三第一項の変更の認定を含む。第百五十三条第二項第十三号において同じ。)を受けた場合において、当該重要有形民俗文化財の現状変更又は保存に影響を及ぼす行為をその記載された事項の内容に即して行うに当たり、第八十一条第一項の規定による届出を行わなければならないときは、同項の規定にかかわらず、当該現状変更又は保存に影響を及ぼす行為が終了した後遅滞なく、文部科学省令で定めるところにより、その旨を文化庁長官に届け出ることをもつて足りる。
この条文の基本情報
現状変更等の届出の特例とは何ですか?
定義現状変更等の届出の特例とは、文化財保護法第85条の3に定められた規定で、「前条第三項に規定する事項が記載された重要有形民俗文化財保存活用計画が同条第四項の認定(次条において準用する第五十三条の三第一項の変更の認定を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文化財保護法第85条の3(現状変更等の届出の特例)は、日本の文化財保護法に含まれる条文です。
- 文化財保護法第85条の3の条文原文は「前条第三項に規定する事項が記載された重要有形民俗文化財保存活用計画が同条第四項の認定(次条において準用する第五十三条の三第一項の変更の認定を含む。」で始まります。
- 文化財保護法第85条の3は第五章に置かれています。
- 文化財保護法の公布日は昭和25年5月30日です。
- 文化財保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 文化財保護法第85条の3の前の条は文化財保護法第85条の2です。
- 文化財保護法第85条の3の次の条は文化財保護法第85条の4です。
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- 正式書式
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第85条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0100000214 - 本サイト収録
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第85条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0100000214/85_3