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文化財保護法 第85条の4(準用)

重要有形民俗文化財保存活用計画については、第五十三条の三及び第五十三条の六から第五十三条の八までの規定を準用する。この場合において、第五十三条の三第一項中「前条第四項」とあるのは「第八十五条の二第四項」と、同条第二項中「前条第四項及び第五項」とあるのは「第八十五条の二第四項及び第五項」と、第五十三条の六中「第五十三条の二第四項」とあるのは「第八十五条の二第四項」と、第五十三条の七第一項中「第五十三条の二第四項各号」とあるのは「第八十五条の二第四項各号」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

準用とは何ですか?

定義準用とは、文化財保護法第85条の4に定められた規定で、「重要有形民俗文化財保存活用計画については、第五十三条の三及び第五十三条の六から第五十三条の八までの規定を準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 文化財保護法第85条の4(準用)は、日本の文化財保護法に含まれる条文です。
  2. 文化財保護法第85条の4の条文原文は「重要有形民俗文化財保存活用計画については、第五十三条の三及び第五十三条の六から第五十三条の八までの規定を準用する。」で始まります。
  3. 文化財保護法第85条の4は第五章に置かれています。
  4. 文化財保護法の公布日は昭和25年5月30日です。
  5. 文化財保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 文化財保護法第85条の4の前の条は文化財保護法第85条の3です。
  7. 文化財保護法第85条の4の次の条は文化財保護法第86条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第85条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0100000214
  • 本サイト収録文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第85条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0100000214/85_4

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