文化財保護法 第91条(重要無形民俗文化財及び登録無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財の記録の作成等)
重要無形民俗文化財及び登録無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財には、第七十七条の規定を準用する。
この条文の基本情報
重要無形民俗文化財及び登録無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財の記録の作成等とは何ですか?
定義重要無形民俗文化財及び登録無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財の記録の作成等とは、文化財保護法第91条に定められた規定で、「重要無形民俗文化財及び登録無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財には、第七十七条の規定を準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文化財保護法第91条(重要無形民俗文化財及び登録無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財の記録の作成等)は、日本の文化財保護法に含まれる条文です。
- 文化財保護法第91条の条文原文は「重要無形民俗文化財及び登録無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財には、第七十七条の規定を準用する。」で始まります。
- 文化財保護法第91条は第五章に置かれています。
- 文化財保護法の公布日は昭和25年5月30日です。
- 文化財保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 文化財保護法第91条の前の条は文化財保護法第90条の11です。
- 文化財保護法第91条の次の条は文化財保護法第92条です。
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- 正式書式
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第91条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0100000214 - 本サイト収録
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第91条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0100000214/91