文化財保護法 第92条(調査のための発掘に関する届出、指示及び命令)
- 土地に埋蔵されている文化財(以下「埋蔵文化財」という。)について、その調査のため土地を発掘しようとする者は、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもつて、発掘に着手しようとする日の三十日前までに文化庁長官に届け出なければならない。ただし、文部科学省令の定める場合は、この限りでない。
- 2.埋蔵文化財の保護上特に必要があると認めるときは、文化庁長官は、前項の届出に係る発掘に関し必要な事項及び報告書の提出を指示し、又はその発掘の禁止、停止若しくは中止を命ずることができる。
この条文の基本情報
調査のための発掘に関する届出、指示及び命令とは何ですか?
定義調査のための発掘に関する届出、指示及び命令とは、文化財保護法第92条に定められた規定で、「土地に埋蔵されている文化財(以下「埋蔵文化財」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文化財保護法第92条(調査のための発掘に関する届出、指示及び命令)は、日本の文化財保護法に含まれる条文です。
- 文化財保護法第92条の条文原文は「土地に埋蔵されている文化財(以下「埋蔵文化財」という。」で始まります。
- 文化財保護法第92条は第六章に置かれています。
- 文化財保護法の公布日は昭和25年5月30日です。
- 文化財保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 文化財保護法第92条の前の条は文化財保護法第91条です。
- 文化財保護法第92条の次の条は文化財保護法第93条です。
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- 正式書式
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第92条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0100000214 - 本サイト収録
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第92条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0100000214/92