文化財保護法 第93条(土木工事等のための発掘に関する届出及び指示)
- 土木工事その他埋蔵文化財の調査以外の目的で、貝づか、古墳その他埋蔵文化財を包蔵する土地として周知されている土地(以下「周知の埋蔵文化財包蔵地」という。)を発掘しようとする場合には、前条第一項の規定を準用する。この場合において、同項中「三十日前」とあるのは、「六十日前」と読み替えるものとする。
- 2.埋蔵文化財の保護上特に必要があると認めるときは、文化庁長官は、前項で準用する前条第一項の届出に係る発掘に関し、当該発掘前における埋蔵文化財の記録の作成のための発掘調査の実施その他の必要な事項を指示することができる。
この条文の基本情報
土木工事等のための発掘に関する届出及び指示とは何ですか?
定義土木工事等のための発掘に関する届出及び指示とは、文化財保護法第93条に定められた規定で、「土木工事その他埋蔵文化財の調査以外の目的で、貝づか、古墳その他埋蔵文化財を包蔵する土地として周知されている土地(以下「周知の埋蔵文化財包蔵地」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文化財保護法第93条(土木工事等のための発掘に関する届出及び指示)は、日本の文化財保護法に含まれる条文です。
- 文化財保護法第93条の条文原文は「土木工事その他埋蔵文化財の調査以外の目的で、貝づか、古墳その他埋蔵文化財を包蔵する土地として周知されている土地(以下「周知の埋蔵文化財包蔵地」という。」で始まります。
- 文化財保護法第93条は第六章に置かれています。
- 文化財保護法の公布日は昭和25年5月30日です。
- 文化財保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 文化財保護法第93条の前の条は文化財保護法第92条です。
- 文化財保護法第93条の次の条は文化財保護法第94条です。
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- 正式書式
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第93条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0100000214 - 本サイト収録
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第93条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0100000214/93