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狂犬病予防法 第3条(狂犬病予防員)

  1. 都道府県知事は、当該都道府県の職員で獣医師であるもののうちから狂犬病予防員(以下「予防員」という。)を任命しなければならない。
  2. 2.予防員は、その事務に従事するときは、その身分を示す証票を携帯し、関係人の求めにより、これを呈示しなければならない。

この条文の基本情報

狂犬病予防員とは何ですか?

定義狂犬病予防員とは、狂犬病予防法第3条に定められた規定で、「都道府県知事は、当該都道府県の職員で獣医師であるもののうちから狂犬病予防員(以下「予防員」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 狂犬病予防法第3条(狂犬病予防員)は、日本の狂犬病予防法に含まれる条文です。
  2. 狂犬病予防法第3条の条文原文は「都道府県知事は、当該都道府県の職員で獣医師であるもののうちから狂犬病予防員(以下「予防員」という。」で始まります。
  3. 狂犬病予防法第3条は第一章 総則に置かれています。
  4. 狂犬病予防法の公布日は昭和25年8月26日です。
  5. 狂犬病予防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 狂犬病予防法第3条の前の条は狂犬病予防法第2条です。
  7. 狂犬病予防法第3条の次の条は狂犬病予防法第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000247
  • 本サイト収録狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000247/3

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