狂犬病予防法 第3条(狂犬病予防員)
- 都道府県知事は、当該都道府県の職員で獣医師であるもののうちから狂犬病予防員(以下「予防員」という。)を任命しなければならない。
- 2.予防員は、その事務に従事するときは、その身分を示す証票を携帯し、関係人の求めにより、これを呈示しなければならない。
この条文の基本情報
狂犬病予防員とは何ですか?
定義狂犬病予防員とは、狂犬病予防法第3条に定められた規定で、「都道府県知事は、当該都道府県の職員で獣医師であるもののうちから狂犬病予防員(以下「予防員」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 狂犬病予防法第3条(狂犬病予防員)は、日本の狂犬病予防法に含まれる条文です。
- 狂犬病予防法第3条の条文原文は「都道府県知事は、当該都道府県の職員で獣医師であるもののうちから狂犬病予防員(以下「予防員」という。」で始まります。
- 狂犬病予防法第3条は第一章 総則に置かれています。
- 狂犬病予防法の公布日は昭和25年8月26日です。
- 狂犬病予防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 狂犬病予防法第3条の前の条は狂犬病予防法第2条です。
- 狂犬病予防法第3条の次の条は狂犬病予防法第4条です。
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- 正式書式
狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000247 - 本サイト収録
狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000247/3