狂犬病予防法 第4条(登録)
- 犬の所有者は、犬を取得した日(生後九十日以内の犬を取得した場合にあつては、生後九十日を経過した日)から三十日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、その犬の所在地を管轄する市町村長(特別区にあつては、区長。以下同じ。)に犬の登録を申請しなければならない。ただし、この条の規定により登録を受けた犬については、この限りでない。
- 2.市町村長は、前項の登録の申請があつたときは、原簿に登録し、その犬の所有者に犬の鑑札を交付しなければならない。
- 3.犬の所有者は、前項の鑑札をその犬に着けておかなければならない。
- 4.第一項及び第二項の規定により登録を受けた犬の所有者は、犬が死亡したとき又は犬の所在地その他厚生労働省令で定める事項を変更したときは、三十日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、その犬の所在地(犬の所在地を変更したときにあつては、その犬の新所在地)を管轄する市町村長に届け出なければならない。
- 5.第一項及び第二項の規定により登録を受けた犬について所有者の変更があつたときは、新所有者は、三十日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、その犬の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならない。
- 6.前各項に定めるもののほか、犬の登録及び鑑札の交付に関して必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
登録とは何ですか?
定義登録とは、狂犬病予防法第4条に定められた規定で、「犬の所有者は、犬を取得した日(生後九十日以内の犬を取得した場合にあつては、生後九十日を経過した日)から三十日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、その犬の所…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 狂犬病予防法第4条(登録)は、日本の狂犬病予防法に含まれる条文です。
- 狂犬病予防法第4条の条文原文は「犬の所有者は、犬を取得した日(生後九十日以内の犬を取得した場合にあつては、生後九十日を経過した日)から三十日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、その犬の所…」で始まります。
- 狂犬病予防法第4条は第二章 通常措置に置かれています。
- 狂犬病予防法の公布日は昭和25年8月26日です。
- 狂犬病予防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 狂犬病予防法第4条の前の条は狂犬病予防法第3条です。
- 狂犬病予防法第4条の次の条は狂犬病予防法第5条です。
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- 正式書式
狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000247 - 本サイト収録
狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000247/4