狂犬病予防法 第5条(予防注射)
- 犬の所有者(所有者以外の者が管理する場合には、その者。以下同じ。)は、その犬について、厚生労働省令の定めるところにより、狂犬病の予防注射を毎年一回受けさせなければならない。
- 2.市町村長は、政令の定めるところにより、前項の予防注射を受けた犬の所有者に注射済票を交付しなければならない。
- 3.犬の所有者は、前項の注射済票をその犬に着けておかなければならない。
この条文の基本情報
予防注射とは何ですか?
定義予防注射とは、狂犬病予防法第5条に定められた規定で、「犬の所有者(所有者以外の者が管理する場合には、その者。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 狂犬病予防法第5条(予防注射)は、日本の狂犬病予防法に含まれる条文です。
- 狂犬病予防法第5条の条文原文は「犬の所有者(所有者以外の者が管理する場合には、その者。」で始まります。
- 狂犬病予防法第5条は第二章 通常措置に置かれています。
- 狂犬病予防法の公布日は昭和25年8月26日です。
- 狂犬病予防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 狂犬病予防法第5条の前の条は狂犬病予防法第4条です。
- 狂犬病予防法第5条の次の条は狂犬病予防法第6条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000247 - 本サイト収録
狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000247/5