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建築士法施行規則 第4条の2(免許証の書換え交付)

  1. 一級建築士は、前条第一項の規定による届出をする場合において、一級建築士免許証(以下「免許証」という。)又は一級建築士免許証明書(以下「免許証明書」という。)に記載された事項に変更があつたときは、免許証の書換え交付を申請しなければならない。
  2. 2.前項及び法第五条第三項の規定により免許証の書換え交付を申請しようとする者は、一級建築士免許証用写真を貼付した免許証書換え交付申請書に免許証又は免許証明書を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
  3. 3.国土交通大臣は、前項の規定による申請があつた場合においては、免許証を書き換えて、申請者に交付する。

この条文の基本情報

免許証の書換え交付とは何ですか?

定義免許証の書換え交付とは、建築士法施行規則第4条の2に定められた規定で、「一級建築士は、前条第一項の規定による届出をする場合において、一級建築士免許証(以下「免許証」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築士法施行規則第4条の2(免許証の書換え交付)は、日本の建築士法施行規則に含まれる条文です。
  2. 建築士法施行規則第4条の2の条文原文は「一級建築士は、前条第一項の規定による届出をする場合において、一級建築士免許証(以下「免許証」という。」で始まります。
  3. 建築士法施行規則第4条の2は第一章の二 免許に置かれています。
  4. 建築士法施行規則の公布日は昭和25年10月31日です。
  5. 建築士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築士法施行規則第4条の2の前の条は建築士法施行規則第4条です。
  7. 建築士法施行規則第4条の2の次の条は建築士法施行規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築士法施行規則(昭和二十五年建設省令第三十八号)第4条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50004000038
  • 本サイト収録建築士法施行規則(昭和二十五年建設省令第三十八号)第4条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50004000038/4_2

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