建築士法施行規則 第9条(免許証等の領置)
国土交通大臣は、法第十条第一項の規定により一級建築士に業務の停止を命じた場合においては、当該一級建築士に対して、免許証又は免許証明書の提出を求め、かつ、処分期間満了までこれを領置することができる。
この条文の基本情報
免許証等の領置とは何ですか?
定義免許証等の領置とは、建築士法施行規則第9条に定められた規定で、「国土交通大臣は、法第十条第一項の規定により一級建築士に業務の停止を命じた場合においては、当該一級建築士に対して、免許証又は免許証明書の提出を求め、かつ、処分期間…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築士法施行規則第9条(免許証等の領置)は、日本の建築士法施行規則に含まれる条文です。
- 建築士法施行規則第9条の条文原文は「国土交通大臣は、法第十条第一項の規定により一級建築士に業務の停止を命じた場合においては、当該一級建築士に対して、免許証又は免許証明書の提出を求め、かつ、処分期間…」で始まります。
- 建築士法施行規則第9条は第一章の二 免許に置かれています。
- 建築士法施行規則の公布日は昭和25年10月31日です。
- 建築士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築士法施行規則第9条の前の条は建築士法施行規則第8条です。
- 建築士法施行規則第9条の次の条は建築士法施行規則第9条の2です。
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- 正式書式
建築士法施行規則(昭和二十五年建設省令第三十八号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50004000038 - 本サイト収録
建築士法施行規則(昭和二十五年建設省令第三十八号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50004000038/9