電波法施行規則 第32条(地球局の送信空中線の最小仰角)
- 地球局(宇宙無線通信を行う実験試験局を含む。以下同じ。)の送信空中線の最大輻射の方向の仰角の値は、次の各号に掲げる場合においてそれぞれ当該各号に規定する値でなければならない。
- 一深宇宙(地球からの距離が二百万キロメートル以上である宇宙をいう。以下同じ。)に係る宇宙研究業務(科学又は技術に関する研究又は調査のための宇宙無線通信の業務をいう。以下同じ。)を行うとき一〇度以上
- 二前号の宇宙研究業務以外の宇宙研究業務を行うとき五度以上
- 三宇宙研究業務以外の宇宙無線通信の業務を行うとき三度以上
この条文の基本情報
地球局の送信空中線の最小仰角とは何ですか?
定義地球局の送信空中線の最小仰角とは、電波法施行規則第32条に定められた規定で、「地球局(宇宙無線通信を行う実験試験局を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波法施行規則第32条(地球局の送信空中線の最小仰角)は、日本の電波法施行規則に含まれる条文です。
- 電波法施行規則第32条の条文原文は「地球局(宇宙無線通信を行う実験試験局を含む。」で始まります。
- 電波法施行規則第32条は第四節の二 地球局、人工衛星局等の特則に置かれています。
- 電波法施行規則の公布日は昭和25年11月30日です。
- 電波法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電波法施行規則第32条の前の条は電波法施行規則第31条の3です。
- 電波法施行規則第32条の次の条は電波法施行規則第32条の2です。
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- 正式書式
電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50080000014 - 本サイト収録
電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50080000014/32