電波法施行規則 第35条(業務経歴の記載等)
船舶局無線従事者証明を受けた者は、船舶局無線従事者証明書の経歴の欄に次表の上欄に掲げる事項をその事実のあつた都度記載し、それぞれ下欄に掲げる者の確認を受けておかなければならない。
この条文の基本情報
業務経歴の記載等とは何ですか?
定義業務経歴の記載等とは、電波法施行規則第35条に定められた規定で、「船舶局無線従事者証明を受けた者は、船舶局無線従事者証明書の経歴の欄に次表の上欄に掲げる事項をその事実のあつた都度記載し、それぞれ下欄に掲げる者の確認を受けておか…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波法施行規則第35条(業務経歴の記載等)は、日本の電波法施行規則に含まれる条文です。
- 電波法施行規則第35条の条文原文は「船舶局無線従事者証明を受けた者は、船舶局無線従事者証明書の経歴の欄に次表の上欄に掲げる事項をその事実のあつた都度記載し、それぞれ下欄に掲げる者の確認を受けておか…」で始まります。
- 電波法施行規則第35条は第五節 無線従事者に置かれています。
- 電波法施行規則の公布日は昭和25年11月30日です。
- 電波法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電波法施行規則第35条の前の条は電波法施行規則第34条の12です。
- 電波法施行規則第35条の次の条は電波法施行規則第35条の2です。
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- 正式書式
電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50080000014 - 本サイト収録
電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50080000014/35