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電波法施行規則 第39条(無線局検査結果通知書等)

  1. 総務大臣又は総合通信局長は、法第十条第一項、法第十八条第一項又は法第七十三条第一項本文、同項ただし書、第五項若しくは第六項の規定による検査を行い又はその職員に行わせたとき(法第十条第二項、法第十八条第二項又は法第七十三条第四項の規定により検査の一部を省略したときを含む。)は、当該検査の結果に関する事項を別表第四号に定める様式の無線局検査結果通知書により免許人等又は予備免許を受けた者に通知するものとする。
  2. 2.法第七十三条第三項の規定により検査を省略したときは、その旨を別表第四号の二に定める様式の無線局検査省略通知書により免許人に通知するものとする。
  3. 3.免許人等は、検査の結果について総務大臣又は総合通信局長から指示を受け相当な措置をしたときは、速やかにその措置の内容を総務大臣又は総合通信局長に報告しなければならない。

この条文の基本情報

無線局検査結果通知書等とは何ですか?

定義無線局検査結果通知書等とは、電波法施行規則第39条に定められた規定で、「総務大臣又は総合通信局長は、法第十条第一項、法第十八条第一項又は法第七十三条第一項本文、同項ただし書、第五項若しくは第六項の規定による検査を行い又はその職員に行…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電波法施行規則第39条(無線局検査結果通知書等)は、日本の電波法施行規則に含まれる条文です。
  2. 電波法施行規則第39条の条文原文は「総務大臣又は総合通信局長は、法第十条第一項、法第十八条第一項又は法第七十三条第一項本文、同項ただし書、第五項若しくは第六項の規定による検査を行い又はその職員に行…」で始まります。
  3. 電波法施行規則第39条は第七節 業務書類等に置かれています。
  4. 電波法施行規則の公布日は昭和25年11月30日です。
  5. 電波法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電波法施行規則第39条の前の条は電波法施行規則第38条の4です。
  7. 電波法施行規則第39条の次の条は電波法施行規則第40条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第39条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50080000014
  • 本サイト収録電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50080000014/39

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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