電波法施行規則 第5条(無線局の限界)
法第二条第五号ただし書の受信のみを目的とするものには、中央集中方式、二重通信方式等の方式により通信を行なう場合に設置する受信設備等自己の使用する送信設備に機能上直結する受信設備は含まれない。
この条文の基本情報
無線局の限界とは何ですか?
定義無線局の限界とは、電波法施行規則第5条に定められた規定で、「法第二条第五号ただし書の受信のみを目的とするものには、中央集中方式、二重通信方式等の方式により通信を行なう場合に設置する受信設備等自己の使用する送信設備に機能上…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波法施行規則第5条(無線局の限界)は、日本の電波法施行規則に含まれる条文です。
- 電波法施行規則第5条の条文原文は「法第二条第五号ただし書の受信のみを目的とするものには、中央集中方式、二重通信方式等の方式により通信を行なう場合に設置する受信設備等自己の使用する送信設備に機能上…」で始まります。
- 電波法施行規則第5条は第一節 通則に置かれています。
- 電波法施行規則の公布日は昭和25年11月30日です。
- 電波法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電波法施行規則第5条の前の条は電波法施行規則第4条の4です。
- 電波法施行規則第5条の次の条は電波法施行規則第5条の2です。
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- 正式書式
電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50080000014 - 本サイト収録
電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50080000014/5