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電波法施行規則 第7条(免許等の有効期間等)

  1. 法第十三条第一項の総務省令で定める免許の有効期間は、次の各号に掲げる無線局の種別に従い、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
  2. 一地上基幹放送局(臨時目的放送を専ら行うものに限る。)当該放送の目的を達成するために必要な期間
  3. 二地上基幹放送試験局二年
  4. 三衛星基幹放送局(臨時目的放送を専ら行うものに限る。)当該放送の目的を達成するために必要な期間
  5. 四衛星基幹放送試験局二年
  6. 五特定実験試験局(総務大臣が公示する周波数、当該周波数の使用が可能な地域及び期間並びに空中線電力の範囲内で開設する実験試験局をいう。以下同じ。)当該周波数の使用が可能な期間
  7. 六実用化試験局二年
  8. 七その他の無線局五年

この条文の基本情報

免許等の有効期間等とは何ですか?

定義免許等の有効期間等とは、電波法施行規則第7条に定められた規定で、「法第十三条第一項の総務省令で定める免許の有効期間は、次の各号に掲げる無線局の種別に従い、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電波法施行規則第7条(免許等の有効期間等)は、日本の電波法施行規則に含まれる条文です。
  2. 電波法施行規則第7条の条文原文は「法第十三条第一項の総務省令で定める免許の有効期間は、次の各号に掲げる無線局の種別に従い、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。」で始まります。
  3. 電波法施行規則第7条は第一節 通則に置かれています。
  4. 電波法施行規則の公布日は昭和25年11月30日です。
  5. 電波法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電波法施行規則第7条の前の条は電波法施行規則第6条の5です。
  7. 電波法施行規則第7条の次の条は電波法施行規則第7条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50080000014
  • 本サイト収録電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50080000014/7

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