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電波法施行規則 第8条

  1. 第七条及び前二条の規定は、同一の種別(地上基幹放送局については、コミュニティ放送を行う地上基幹放送局(当該放送の電波に重畳して多重放送を行う地上基幹放送局を含む。以下この項において同じ。)とそれ以外の放送を行う地上基幹放送局の区分別とする。)に属する無線局について同時に有効期間が満了するよう総務大臣が定める一定の時期(コミュニティ放送を行う地上基幹放送局、設備規則第三条第一号に規定する携帯無線通信を行う無線局(法第六条第八項第二号に規定する電気通信業務用基地局及び当該電気通信業務用基地局の通信の相手方である陸上に開設する移動する無線局に限る。以下この条において同じ。)並びに設備規則第三条第十号に規定する広帯域移動無線アクセスシステムの無線局のうち二、五四五MHzを超え二、五七五MHz以下及び二、五九五MHzを超え二、六四五MHz以下の周波数の電波を使用するものにあつては、別に告示で定める日、陸上移動業務の無線局(設備規則第三条第一号に規定する携帯無線通信を行う無線局並びに同条第十号に規定する広帯域移動無線アクセスシステムの無線局のうち二、五四五MHzを超え二、五七五MHz以下及び二、五九五MHzを超え二、六四五MHz以下の周波数の電波を使用するものを除く。以下この項において同じ。)、携帯移動業務の無線局、無線呼出局、船上通信局、無線航行移動局及び地球局にあつては、毎年一の別に告示で定める日(以下この項において「一定日」という。))に免許等(法第二十五条第一項の免許等をいう。以下同じ。)をした無線局に適用があるものとし、免許等をする時期がこれと異なる無線局の免許等の有効期間は、第七条及び前二条の規定にかかわらず、当該一定の時期(陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、無線呼出局、船上通信局、無線航行移動局及び地球局にあつては、免許等をする時期の直前の一定日)に免許等を受けた当該種別の無線局に係る免許等の有効期間の満了の日までの期間とする。
  2. 2.前項の規定は、次の各号に掲げる無線局には適用しない。
  3. 一地上基幹放送局(臨時目的放送を専ら行うもの及び中継国際放送を行うものに限る。)
  4. 二地上基幹放送試験局
  5. 3.2_2 地上一般放送局(エリア放送(放送法施行規則第百四十二条第二号に規定するエリア放送をいう。以下同じ。)を行うものに限る。)
  6. 三船舶局
  7. 四遭難自動通報局
  8. 五航空機局
  9. 六衛星基幹放送局(臨時目的放送を専ら行うものに限る。)
  10. 七衛星基幹放送試験局
  11. 八実験試験局
  12. 九実用化試験局
  13. 十アマチュア局
  14. 十一簡易無線局
  15. 十二構内無線局
  16. 十三気象援助局
  17. 十四特別業務の局(携帯無線通信等を抑止する無線局(無線局根本基準第七条の三に規定する無線局をいう。第十条の二の二第六号において同じ。)に限る。)
  18. 十五包括免許に係る特定無線局であつて、電気通信業務を行うことを目的として開設するもの(設備規則第三条第一号に規定する携帯無線通信を行う無線局並びに同条第十号に規定する広帯域移動無線アクセスシステムの無線局のうち二、五四五MHzを超え二、五七五MHz以下及び二、五九五MHzを超え二、六四五MHz以下の周波数の電波を使用するものを除く。)

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電波法施行規則第8条は、日本の電波法施行規則に含まれる条文です。
  2. 電波法施行規則第8条の条文原文は「第七条及び前二条の規定は、同一の種別(地上基幹放送局については、コミュニティ放送を行う地上基幹放送局(当該放送の電波に重畳して多重放送を行う地上基幹放送局を含む…」で始まります。
  3. 電波法施行規則第8条は第一節 通則に置かれています。
  4. 電波法施行規則の公布日は昭和25年11月30日です。
  5. 電波法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電波法施行規則第8条の前の条は電波法施行規則第7条の4です。
  7. 電波法施行規則第8条の次の条は電波法施行規則第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50080000014
  • 本サイト収録電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50080000014/8

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