電波法施行規則 本文
- この規則は、昭和二十五年十二月一日から施行する。
- 2.一般放送事業者(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第三号の三に規定する一般放送事業者をいう。)が開設する放送局(自ら行う放送であつてデジタル放送以外のテレビジヨン放送の大部分の放送番組を含めて放送するデジタル放送を行う放送局(人工衛星に開設するものを除く。)に限る。)については、第六条の四各号に掲げるもののほか、関東広域圏(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県の各区域を併せた区域をいう。以下この項において同じ。)、中京広域圏(岐阜県、愛知県及び三重県の各区域を併せた区域をいう。以下この項において同じ。)又は近畿広域圏(滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県の各区域を併せた区域をいう。以下この項において同じ。)を放送対象地域(放送法第二条の二第二項第二号に規定する放送対象地域をいう。以下この項において同じ。)とする放送局にあつては平成十五年十二月三十一日までの間、関東広域圏、中京広域圏及び近畿広域圏以外の区域を放送対象地域とする放送局にあつては平成十八年十二月三十一日までの間、公示する期間内に申請することを要しない無線局とする。
- 3.この規則による改正前の規定に基く処分、手続その他の行為は、この規則中これに相当する規定があるときは、この規則によつてしたものとみなす。
- 4.電波法及び放送法の施行に関する暫定規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第二号)は、廃止する。
- 5.法附則第十五項の規定により読み替えて適用する法第百三条の二第四項第十二号の三の総務省令で定める附属設備は、中継局その他の設備に電力を供給し、又は当該設備を監視し、若しくは制御するための設備とする。
- 6.法附則第十五項の規定により読み替えて適用する法第百三条の二第四項第十二号の四の総務省令で定める附属設備は、同号の電気通信設備に電力を供給し、又は当該設備を監視し、若しくは制御するための設備とする。
- 7.設備規則第三条第一号に規定する携帯無線通信を行う無線局及び同条第十号に規定する広帯域移動無線アクセスシステムの無線局についての第三条第一項及び第四条第一項の規定の適用については、当分の間、第三条第一項第五号中「水域」とあるのは「区域」と、第四条第一項第十二号中「(船上通信局を除く。)」とあるのは「(船上通信局を除き、陸上移動業務に係る実用化試験局を含む。)」とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波法施行規則本文は、日本の電波法施行規則に含まれる条文です。
- 電波法施行規則本文の条文原文は「この規則は、昭和二十五年十二月一日から施行する。」で始まります。
- 電波法施行規則の公布日は昭和25年11月30日です。
- 電波法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50080000014 - 本サイト収録
電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50080000014/main
電波法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。