海事代理士法 第2条(資格)
- 左の各号の一に該当する者は、海事代理士となる資格を有する。
- 一海事代理士試験に合格した者
- 二行政官庁において十年以上海事に関する事務に従事した者であつて、その職務の経歴により海事代理士の業務を行うのに十分な知識を有していると国土交通大臣が認めたもの
この条文の基本情報
資格とは何ですか?
定義資格とは、海事代理士法第2条に定められた規定で、「左の各号の一に該当する者は、海事代理士となる資格を有する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海事代理士法第2条(資格)は、日本の海事代理士法に含まれる条文です。
- 海事代理士法第2条の条文原文は「左の各号の一に該当する者は、海事代理士となる資格を有する。」で始まります。
- 海事代理士法第2条は第一章 総則に置かれています。
- 海事代理士法の公布日は昭和26年3月23日です。
- 海事代理士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海事代理士法第2条の前の条は海事代理士法第1条です。
- 海事代理士法第2条の次の条は海事代理士法第3条です。
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- 正式書式
海事代理士法(昭和二十六年法律第三十二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000032 - 本サイト収録
海事代理士法(昭和二十六年法律第三十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000032/2