海事代理士法 第3条(欠格事由)
- 次の各号のいずれかに該当する者は、海事代理士となることができない。
- 一未成年者
- 二拘禁刑以上の刑に処せられた者であつて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから二年を経過しないもの
- 三国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)、国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)又は地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分のあつた日から二年を経過しない者
- 四第二十五条第一項の規定により登録の抹消の処分を受け、その処分の日から五年を経過しない者
- 五心身の故障により海事代理士の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの
この条文の基本情報
欠格事由とは何ですか?
定義欠格事由とは、海事代理士法第3条に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者は、海事代理士となることができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海事代理士法第3条(欠格事由)は、日本の海事代理士法に含まれる条文です。
- 海事代理士法第3条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、海事代理士となることができない。」で始まります。
- 海事代理士法第3条は第一章 総則に置かれています。
- 海事代理士法の公布日は昭和26年3月23日です。
- 海事代理士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海事代理士法第3条の前の条は海事代理士法第2条です。
- 海事代理士法第3条の次の条は海事代理士法第4条です。
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- 正式書式
海事代理士法(昭和二十六年法律第三十二号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000032 - 本サイト収録
海事代理士法(昭和二十六年法律第三十二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000032/3