受講中の講座ブックマーク無料で登録

農業委員会等に関する法律 第2条(交付金等)

  1. 国は、農業委員会の第六条第一項及び第二項に規定する事項に関する事務に要する経費であつて委員、農地利用最適化推進委員及び職員に要するものその他政令で定めるものの財源に充てるため、市町村に対して交付金を交付する都道府県に対し、交付金を交付する。
  2. 2.農林水産大臣は、前項の規定による都道府県への交付金の交付については、各都道府県の農業委員会の数、農業者の数及び農地(耕作(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下同じ。)の目的に供される土地をいう。以下同じ。)の面積(以下「農地面積」という。)を基礎とし、農地等(農地又は農地以外の土地で主として耕作若しくは養畜の事業のための採草若しくは家畜の放牧の目的に供されるものをいう。以下同じ。)の利用関係の調整の状況その他の各都道府県における農業委員会の運営に関する特別の事情を考慮して政令で定める基準に従つて決定しなければならない。
  3. 3.都道府県知事は、第一項の規定による都道府県への交付金の市町村への交付については、前項の政令で定める基準に準じて基準を定め、これに従つて決定しなければならない。
  4. 4.国は、第四十二条第一項の規定により都道府県知事の指定を受けた者が行う同項に規定する農業委員会ネットワーク業務(第四十三条第一項第七号に掲げるものであつて政令で定めるものに限る。)に要する経費を負担する。
  5. 5.前項に定めるもののほか、国は、毎年度予算の範囲内において、第四十二条第一項の規定により農林水産大臣又は都道府県知事の指定を受けた者が行う同項に規定する農業委員会ネットワーク業務に要する経費の一部を補助することができる。

この条文の基本情報

交付金等とは何ですか?

定義交付金等とは、農業委員会等に関する法律第2条に定められた規定で、「国は、農業委員会の第六条第一項及び第二項に規定する事項に関する事務に要する経費であつて委員、農地利用最適化推進委員及び職員に要するものその他政令で定めるものの財…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業委員会等に関する法律第2条(交付金等)は、日本の農業委員会等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 農業委員会等に関する法律第2条の条文原文は「国は、農業委員会の第六条第一項及び第二項に規定する事項に関する事務に要する経費であつて委員、農地利用最適化推進委員及び職員に要するものその他政令で定めるものの財…」で始まります。
  3. 農業委員会等に関する法律第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 農業委員会等に関する法律の公布日は昭和26年3月31日です。
  5. 農業委員会等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農業委員会等に関する法律第2条の前の条は農業委員会等に関する法律第1条です。
  7. 農業委員会等に関する法律第2条の次の条は農業委員会等に関する法律第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000088
  • 本サイト収録農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000088/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›