船舶職員及び小型船舶操縦者法 第1条(目的)
この法律は、船舶職員として船舶に乗り組ませるべき者の資格その他の要件並びに小型船舶操縦者として小型船舶に乗船させるべき者の資格及び遵守事項等を定め、もつて船舶の航行の安全を図ることを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、船舶職員及び小型船舶操縦者法第1条に定められた規定で、「この法律は、船舶職員として船舶に乗り組ませるべき者の資格その他の要件並びに小型船舶操縦者として小型船舶に乗船させるべき者の資格及び遵守事項等を定め、もつて船舶の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法第1条(目的)は、日本の船舶職員及び小型船舶操縦者法に含まれる条文です。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法第1条の条文原文は「この法律は、船舶職員として船舶に乗り組ませるべき者の資格その他の要件並びに小型船舶操縦者として小型船舶に乗船させるべき者の資格及び遵守事項等を定め、もつて船舶の…」で始まります。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法第1条は第一章 総則に置かれています。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法の公布日は昭和26年4月16日です。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法第1条の次の条は船舶職員及び小型船舶操縦者法第2条です。
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- 正式書式
船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000149 - 本サイト収録
船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000149/1