ブックマーク無料で登録

船舶職員及び小型船舶操縦者法 第四節 登録漁ろう操船講習機関

第22条の4〜第23条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 船舶職員及び小型船舶操縦者法第四節 登録漁ろう操船講習機関は、第22条の4〜第23条の全 4 条で構成されています。
  2. 船舶職員及び小型船舶操縦者法第四節 登録漁ろう操船講習機関が属する船舶職員及び小型船舶操縦者法の法令番号は昭和二十六年法律第百四十九号です。
  3. 船舶職員及び小型船舶操縦者法の公布日は昭和26年4月16日です。
  4. 船舶職員及び小型船舶操縦者法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(登録漁ろう操船講習機関の登録)

第22条の4

漁ろう操船講習を行う者は、申請により、国土交通大臣の登録を受けることができる。

(登録の要件等)

第22条の5

国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者(次項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件に適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。

一漁ろう操船講習の用に供する施設又は設備が次に掲げる要件に適合すること。

二漁ろう操船講習を担当させる講師が次に掲げる要件に適合すること。

2国土交通大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。

一この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

二第二十三条において準用する第十七条の十一の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

三法人であつて、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

3前条の登録は、登録漁ろう操船講習機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

一登録年月日及び登録番号

二漁ろう操船講習を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

三漁ろう操船講習事務を行う事務所の所在地

四前三号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

(登録の更新)

第22条の6

第二十二条の四の登録は、三年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2前二条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

(準用)

第23条

第十七条の四から第十七条の十五までの規定は、登録漁ろう操船講習機関、漁ろう操船講習及び漁ろう操船講習事務について準用する。この場合において、第十七条の四中「行わなければ」とあるのは「行うとともに、その漁ろう操船講習の課程を修了した者に対し、漁ろう操船講習の課程を修了した旨の証明書を交付しなければ」と、第十七条の六第二項中「料金」とあるのは「料金、漁ろう操船講習の課程を修了した旨の証明書の交付の手続」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

船舶職員及び小型船舶操縦者法 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる