船舶職員及び小型船舶操縦者法 第22条の4(登録漁ろう操船講習機関の登録)
漁ろう操船講習を行う者は、申請により、国土交通大臣の登録を受けることができる。
この条文の基本情報
登録漁ろう操船講習機関の登録とは何ですか?
定義登録漁ろう操船講習機関の登録とは、船舶職員及び小型船舶操縦者法第22条の4に定められた規定で、「漁ろう操船講習を行う者は、申請により、国土交通大臣の登録を受けることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法第22条の4(登録漁ろう操船講習機関の登録)は、日本の船舶職員及び小型船舶操縦者法に含まれる条文です。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法第22条の4の条文原文は「漁ろう操船講習を行う者は、申請により、国土交通大臣の登録を受けることができる。」で始まります。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法第22条の4は第四節 登録漁ろう操船講習機関に置かれています。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法の公布日は昭和26年4月16日です。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法第22条の4の前の条は船舶職員及び小型船舶操縦者法第22条の3です。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法第22条の4の次の条は船舶職員及び小型船舶操縦者法第22条の5です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第22条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000149 - 本サイト収録
船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第22条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000149/22_4