ブックマーク無料で登録

船舶職員及び小型船舶操縦者法 第五章 罰則

第30条〜第33条・全 9 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 船舶職員及び小型船舶操縦者法第五章 罰則は、第30条〜第33条の全 9 条で構成されています。
  2. 船舶職員及び小型船舶操縦者法第五章 罰則が属する船舶職員及び小型船舶操縦者法の法令番号は昭和二十六年法律第百四十九号です。
  3. 船舶職員及び小型船舶操縦者法の公布日は昭和26年4月16日です。
  4. 船舶職員及び小型船舶操縦者法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第三十条

第30条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

一第十七条の十一(第十七条の十七、第十七条の十九、第二十三条、第二十三条の二十八、第二十三条の三十二及び第二十三条の三十四において準用する場合を含む。)の規定による業務の停止の命令に違反した登録海技免許講習実施機関、登録海技免状更新講習を行う者、登録船舶職員養成施設における船舶職員の養成を行う者、登録漁ろう操船講習機関、登録特定操縦免許講習機関、登録小型船舶教習実施機関又は登録操縦免許証更新講習を行う者(第三十一条の三第一項において「登録海技免許講習実施機関等」という。)の役員又は職員

二第二十三条の二十三第一項の規定による業務の停止の命令に違反した指定試験機関の役員又は職員

第三十条の二

第30条の2

第二十三条の十九第一項の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

第三十条の三

第30条の3

第二十九条の三第四項の規定による処分に違反した者は、六月以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

2次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

一第十八条、第二十三条の三十五第一項又は第二十三条の三十九第一項の規定に違反したとき。

二第十条第一項(第二十二条の二第七項(第二十二条の三第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは第二十三条の七第一項又は海難審判法第四条の規定による業務の停止の処分を受けている者を船舶職員として船舶に乗り組ませ、又は小型船舶操縦者として乗船させたとき。

三第十九条第三項の規定による命令又は第二十四条第一項の規定による処分に違反したとき。

第三十一条

第31条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一第二十一条、第二十三条の三十七又は第二十三条の三十九第三項の規定に違反した者

二第十条第一項(第二十二条の二第七項(第二十二条の三第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは第二十三条の七第一項又は海難審判法第四条の規定による業務の停止の処分に違反して船舶職員又は小型船舶操縦者の業務を行つた者

三第二十九条の三第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

2第二十九条の二第一項の規定による出頭の命令に応ぜず、同項の規定による帳簿書類の提出をせず、若しくは虚偽の記載をした帳簿書類を提出し、若しくは同項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたときは、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

第三十一条の二

第31条の2

次の各号のいずれかに掲げる違反があつた場合には、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

一第二十三条の二十一第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

二第二十三条の二十二第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

2第二十三条の二十一第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。

第三十一条の三

第31条の3

次の各号のいずれかに掲げる違反があつた場合には、その違反行為をした登録海技免許講習実施機関等の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

一第十七条の七(第十七条の十七、第十七条の十九、第二十三条、第二十三条の二十八、第二十三条の三十二及び第二十三条の三十四において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

二第十七条の十二(第十七条の十七、第十七条の十九、第二十三条、第二十三条の二十八、第二十三条の三十二及び第二十三条の三十四において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

三第十七条の十三第一項(第十七条の十七、第十七条の十九、第二十三条、第二十三条の二十八、第二十三条の三十二及び第二十三条の三十四において準用する場合を含む。以下この号及び次項において同じ。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第十七条の十三第一項の規定による質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

2第十七条の十三第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。

第三十一条の四

第31条の4

第十七条の八第一項(第十七条の十七、第十七条の十九、第二十三条、第二十三条の二十八、第二十三条の三十二及び第二十三条の三十四において準用する場合を含む。)の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第十七条の八第二項(第十七条の十七、第十七条の十九、第二十三条、第二十三条の二十八、第二十三条の三十二及び第二十三条の三十四において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。

第三十二条

第32条

第十九条第二項の規定又は第二十五条若しくは第二十五条の二(これらの規定を第二十二条の二第七項(第二十二条の三第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。

第三十三条

第33条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第三十条の三第二項又は第三十一条第二項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。

船舶職員及び小型船舶操縦者法 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる