船舶職員及び小型船舶操縦者法 第30条の2
第二十三条の十九第一項の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法第30条の2は、日本の船舶職員及び小型船舶操縦者法に含まれる条文です。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法第30条の2の条文原文は「第二十三条の十九第一項の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法第30条の2は第五章 罰則に置かれています。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法の公布日は昭和26年4月16日です。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法第30条の2の前の条は船舶職員及び小型船舶操縦者法第30条です。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法第30条の2の次の条は船舶職員及び小型船舶操縦者法第30条の3です。
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- 正式書式
船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第30条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000149 - 本サイト収録
船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第30条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000149/30_2