船舶職員及び小型船舶操縦者法 第30条の3
- 第二十九条の三第四項の規定による処分に違反した者は、六月以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
- 2.次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
- 一第十八条、第二十三条の三十五第一項又は第二十三条の三十九第一項の規定に違反したとき。
- 二第十条第一項(第二十二条の二第七項(第二十二条の三第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは第二十三条の七第一項又は海難審判法第四条の規定による業務の停止の処分を受けている者を船舶職員として船舶に乗り組ませ、又は小型船舶操縦者として乗船させたとき。
- 三第十九条第三項の規定による命令又は第二十四条第一項の規定による処分に違反したとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法第30条の3は、日本の船舶職員及び小型船舶操縦者法に含まれる条文です。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法第30条の3の条文原文は「第二十九条の三第四項の規定による処分に違反した者は、六月以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法第30条の3は第五章 罰則に置かれています。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法の公布日は昭和26年4月16日です。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法第30条の3の前の条は船舶職員及び小型船舶操縦者法第30条の2です。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法第30条の3の次の条は船舶職員及び小型船舶操縦者法第31条です。
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- 正式書式
船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第30条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000149 - 本サイト収録
船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第30条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000149/30_3