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船舶職員及び小型船舶操縦者法 第一節 海技士の免許及び海技士国家試験

第4条〜第16条・全 15 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 船舶職員及び小型船舶操縦者法第一節 海技士の免許及び海技士国家試験は、第4条〜第16条の全 15 条で構成されています。
  2. 船舶職員及び小型船舶操縦者法第一節 海技士の免許及び海技士国家試験が属する船舶職員及び小型船舶操縦者法の法令番号は昭和二十六年法律第百四十九号です。
  3. 船舶職員及び小型船舶操縦者法の公布日は昭和26年4月16日です。
  4. 船舶職員及び小型船舶操縦者法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(海技士の免許)

第4条

船舶職員になろうとする者は、海技士の免許(以下「海技免許」という。)を受けなければならない。

2海技免許は、国土交通大臣が行う海技士国家試験(以下「海技試験」という。)に合格し、かつ、その資格に応じ人命救助その他の船舶職員としての職務を行うに当たり必要な事項に関する知識及び能力を習得させるための講習(以下「海技免許講習」という。)であつて第十七条及び第十七条の二の規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録海技免許講習」という。)の課程を修了した者について行う。

3海技免許の申請は、申請者が海技試験に合格した日から一年以内にこれをしなければならない。

(海技士の資格)

第5条

海技免許は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める資格の別に行う。

一海技士(航海)1次のイからヘまでの資格の別2

二海技士(機関)1次のイからヘまでの資格の別2

三海技士(通信)1次のイからハまでの資格の別2

四海技士(電子通信)1次のイからニまでの資格の別2

2国土交通大臣は、海技士(航海)又は海技士(機関)に係る海技免許を行う場合においては、国土交通省令で定めるところにより、海技士(航海)に係る海技免許にあつては漁ろうに従事する国土交通省令で定める船舶(第十八条第四項、第二十一条第四項及び第二十二条の三第三項において「特定漁船」という。)であるか否かの別並びに船舶の航行する区域及び船舶の大きさの区分ごとに、海技士(機関)に係る海技免許にあつては船舶の航行する区域及び船舶の推進機関の出力の区分ごとに、それぞれ乗船履歴に応じ、当該海技免許を受ける者が船舶においてその職務を行うことのできる船舶職員の職についての限定(次項において「履歴限定」という。)をすることができる。

3前項の規定による履歴限定は、その海技免許を受けている者の申請により、変更し、又は解除することができる。

4国土交通大臣は、海技士(航海)又は海技士(機関)に係る海技免許を行う場合においては、国土交通省令で定めるところにより、第二条第三項第一号に掲げる職務についての限定(以下「船橋当直限定」という。)又は同項第二号に掲げる職務についての限定(以下「機関当直限定」という。)をすることができる。

5国土交通大臣は、海技士(機関)に係る海技免許を行う場合においては、国土交通省令で定めるところにより、船舶の機関の種類についての限定(以下「機関限定」という。)をすることができる。

6国土交通大臣は、海技免許を行う場合においては、国土交通省令で定めるところにより、海技免許を受ける者の身体の障害その他の状態に応じ、船舶職員として乗り組む船舶の設備その他の事項についての限定をすることができる。

7前項の規定による限定は、職権又はその海技免許を受けている者の申請により、新たに付加し、変更し、又は解除することができる。

8この法律を適用する場合における資格の相互間の上級及び下級の別は、第一項各号に掲げる区分ごとに、当該各号に定める順序によるものとする。ただし、一級海技士(通信)の資格と海技士(電子通信)の資格の相互間については、一級海技士(通信)の資格は、海技士(電子通信)の資格の上級とする。

(海技免許を与えない場合)

第6条

次の各号のいずれかに該当する者には、海技免許を与えない。

一十八歳に満たない者

二海難審判法(昭和二十二年法律第百三十五号)第三条の裁決により海技免許、第二十二条の二第一項若しくは第二十二条の三第一項の承認又は第二十三条の二の規定による操縦免許を取り消され、取消しの日から五年を経過しない者

三第十条第一項(第二十二条の二第七項(第二十二条の三第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。次項において同じ。)又は第二十三条の七第一項の規定により海技免許、第二十二条の二第一項若しくは第二十二条の三第一項の承認又は第二十三条の二の規定による操縦免許を取り消され、取消しの日から五年を経過しない者

2第十条第一項若しくは第二十三条の七第一項の規定又は海難審判法第三条の裁決により業務の停止の処分を受けた者には、その業務の停止の期間中は、海技免許を与えない。

(登録及び海技免状)

第7条

国土交通大臣は、海技免許を与えたときは、海技士免許原簿に登録し、かつ、海技免状を交付しなければならない。

2海技士免許原簿は、国土交通省に備える。

(海技免状の有効期間)

第7条の2

海技免状の有効期間は、五年とする。

2前項の有効期間は、その満了の際、申請により更新することができる。

3国土交通大臣は、前項の規定による海技免状の有効期間の更新の申請があつた場合には、その者が国土交通省令で定める身体適性に関する基準を満たし、かつ、次の各号のいずれかに該当する者であると認めるときでなければ、海技免状の有効期間の更新をしてはならない。

一国土交通省令で定める乗船履歴を有する者

二国土交通大臣が、その者の業務に関する経験を考慮して、前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認定した者

三その資格に応じ海難防止その他の船舶職員としての職務を行うに当たり必要な事項に関する最新の知識及び能力を習得させるための講習(以下「海技免状更新講習」という。)であつて第十七条の十六及び第十七条の十七において準用する第十七条の二の規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録海技免状更新講習」という。)の課程を修了した者

4海技士(通信)又は海技士(電子通信)に係る海技免状は、第一項の有効期間内であつても、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第四十八条の二の規定による船舶局無線従事者証明(以下「船舶局証明」という。)が同法第四十八条の三の規定により効力を失つたときは、その効力を失う。

5海技免状の有効期間の更新及び海技免状が効力を失つた場合における海技免状の再交付に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

(海技免許の失効)

第8条

海技士が上級の資格についての海技免許を受けたとき、又は船橋当直限定若しくは機関当直限定若しくは機関限定をした海技免許を受けた者が同一の資格についての限定をしない海技免許を受けたときは、下級の資格についての海技免許又は船橋当直限定若しくは機関当直限定若しくは機関限定をした海技免許は、その効力を失う。ただし、船橋当直限定若しくは機関当直限定又は機関限定をしない海技免許を受けた者が、上級の資格についての海技免許で船橋当直限定若しくは機関当直限定又は機関限定をしたものを受けたときは、この限りでない。

2海技士(通信)又は海技士(電子通信)に係る海技免許は、電波法第四十一条の規定による無線従事者の免許又は船舶局証明が取り消されたときは、その効力を失う。

(海技免許の取消し等)

第10条

国土交通大臣は、海技士が次の各号のいずれかに該当するときは、その海技免許を取り消し、二年以内の期間を定めてその業務の停止を命じ、又はその者を戒告することができる。ただし、これらの事由によつて発生した海難について海難審判所が審判を開始したときは、この限りでない。

一この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したとき。

二船舶職員としての職務又は小型船舶操縦者としての業務を行うに当たり、海上衝突予防法(昭和五十二年法律第六十二号)その他の他の法令の規定に違反したとき。

2国土交通大臣は、海技士が心身の障害により船舶職員の職務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるものになつたと認めるときは、その海技免許を取り消すことができる。

3国土交通大臣は、前二項の規定により海技免許の取消しをしようとするときは、交通政策審議会の意見を聴かなければならない。

(聴聞の特例)

第11条

国土交通大臣は、前条第一項の規定による業務の停止の命令又は戒告をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

2国土交通大臣は、前条第一項又は第二項の規定による処分に係る聴聞を行うに当たつては、その期日の十五日前までに、行政手続法第十五条第一項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。

3前項の通知を行政手続法第十五条第三項に規定する方法によつて行う場合においては、同条第一項の規定により聴聞の期日までにおくべき相当な期間は、十五日を下回つてはならない。

4第二項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

5第二項の聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

(海技試験の実施)

第12条

海技試験は、国土交通大臣が第五条第一項各号に定める資格別(海技免許について、船橋当直限定又は機関当直限定をする場合においては資格別かつ職務別、機関限定をする場合においては資格別かつ船舶の機関の種類別)に行う。

(海技試験の内容)

第13条

海技試験は、船舶職員として必要な知識及び能力を有するかどうかを判定することを目的として行う。

2海技試験は、身体検査及び学科試験とする。

(海技試験の免除)

第13条の2

第十七条の十八及び第十七条の十九において準用する第十七条の二の規定により国土交通大臣の登録を受けた船舶職員養成施設(以下「登録船舶職員養成施設」という。)の課程を修了した者については、国土交通省令で定めるところにより、学科試験の全部又は一部を免除することができる。

2第五条第一項各号に定める資格について海技試験を受ける者がそれぞれ当該資格より下級の資格の海技士であつて国土交通省令で定める乗船履歴を有する者である場合には、国土交通省令で定めるところにより、学科試験の全部又は一部を免除することができる。

3海技士(機関)の資格について海技試験を受ける者がその受ける海技試験に係る資格と同一の又はこれより上級の機関限定をした資格の海技士である場合には、国土交通省令で定めるところにより、学科試験の一部を免除することができる。

4六級海技士(航海)又は六級海技士(機関)の資格について海技試験を受ける者が小型船舶操縦士である場合には、国土交通省令で定めるところにより、学科試験の一部を免除することができる。

5一級海技士(通信)、二級海技士(通信)、一級海技士(電子通信)、二級海技士(電子通信)又は三級海技士(電子通信)の資格について海技試験を受ける者が五級海技士(航海)又はこれより上級の資格の海技士である場合及び三級海技士(通信)又は四級海技士(電子通信)の資格について海技試験を受ける者が六級海技士(航海)又はこれより上級の資格の海技士である場合には、学科試験を免除する。

6海技士(通信)の資格について海技試験を受ける者が海技士(電子通信)の資格の海技士である場合(一級海技士(通信)又は二級海技士(通信)の資格について海技試験を受ける者が四級海技士(電子通信)の資格の海技士である場合を除く。)及び四級海技士(電子通信)の資格について海技試験を受ける者が二級海技士(通信)又は三級海技士(通信)の資格の海技士である場合には、学科試験を免除する。

7一級海技士(電子通信)の資格について海技試験を受ける者が二級海技士(電子通信)又は三級海技士(電子通信)の資格の海技士である場合及び二級海技士(電子通信)の資格について海技試験を受ける者が三級海技士(電子通信)の資格の海技士である場合には、学科試験を免除する。

(受験資格)

第14条

海技試験は、第五条第一項各号に定める資格別(海技免許について船橋当直限定若しくは機関当直限定又は機関限定をする場合においては、資格別かつ職務別又は資格別かつ船舶の機関の種類別)に、国土交通省令で定める乗船履歴を有する者でなければ、受けることができない。ただし、国土交通省令で定める学科試験の一部については、この限りでない。

2外国政府の授与した船舶の運航又は機関の運転に関する資格証書を有する者であつて、国土交通大臣の承認を受けた者は、前項の規定にかかわらず、国土交通大臣が相当と認める資格について海技試験を受けることができる。

3海技士(通信)又は海技士(電子通信)の資格についての海技試験は、第一項の規定によるほか、国土交通省令で定める電波法第四十条の資格について同法第四十一条の免許を受け、かつ、船舶局証明を受けた者でなければ、受けることができない。

(海技試験官)

第15条

国土交通大臣は、関係職員のうちから海技試験官を任命し、国土交通省令で定めるところにより、海技試験に関する事務を行わせるものとする。

(不正受験者の処分)

第16条

海技試験に関して不正の行為があつたときは、国土交通大臣は、当該不正行為に関係ある者について、その海技試験を停止し、又はその合格を無効とすることができる。

2前項の場合において、国土交通大臣は、その者について二年以内の期間を定めて海技試験又は第二十三条の二の規定による操縦試験を受けさせないことができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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