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船舶職員及び小型船舶操縦者法 第5条(海技士の資格)

  1. 海技免許は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める資格の別に行う。
  2. 一海技士(航海)1次のイからヘまでの資格の別2
  3. 二海技士(機関)1次のイからヘまでの資格の別2
  4. 三海技士(通信)1次のイからハまでの資格の別2
  5. 四海技士(電子通信)1次のイからニまでの資格の別2
  6. 2.国土交通大臣は、海技士(航海)又は海技士(機関)に係る海技免許を行う場合においては、国土交通省令で定めるところにより、海技士(航海)に係る海技免許にあつては漁ろうに従事する国土交通省令で定める船舶(第十八条第四項、第二十一条第四項及び第二十二条の三第三項において「特定漁船」という。)であるか否かの別並びに船舶の航行する区域及び船舶の大きさの区分ごとに、海技士(機関)に係る海技免許にあつては船舶の航行する区域及び船舶の推進機関の出力の区分ごとに、それぞれ乗船履歴に応じ、当該海技免許を受ける者が船舶においてその職務を行うことのできる船舶職員の職についての限定(次項において「履歴限定」という。)をすることができる。
  7. 3.前項の規定による履歴限定は、その海技免許を受けている者の申請により、変更し、又は解除することができる。
  8. 4.国土交通大臣は、海技士(航海)又は海技士(機関)に係る海技免許を行う場合においては、国土交通省令で定めるところにより、第二条第三項第一号に掲げる職務についての限定(以下「船橋当直限定」という。)又は同項第二号に掲げる職務についての限定(以下「機関当直限定」という。)をすることができる。
  9. 5.国土交通大臣は、海技士(機関)に係る海技免許を行う場合においては、国土交通省令で定めるところにより、船舶の機関の種類についての限定(以下「機関限定」という。)をすることができる。
  10. 6.国土交通大臣は、海技免許を行う場合においては、国土交通省令で定めるところにより、海技免許を受ける者の身体の障害その他の状態に応じ、船舶職員として乗り組む船舶の設備その他の事項についての限定をすることができる。
  11. 7.前項の規定による限定は、職権又はその海技免許を受けている者の申請により、新たに付加し、変更し、又は解除することができる。
  12. 8.この法律を適用する場合における資格の相互間の上級及び下級の別は、第一項各号に掲げる区分ごとに、当該各号に定める順序によるものとする。ただし、一級海技士(通信)の資格と海技士(電子通信)の資格の相互間については、一級海技士(通信)の資格は、海技士(電子通信)の資格の上級とする。

この条文の基本情報

海技士の資格とは何ですか?

定義海技士の資格とは、船舶職員及び小型船舶操縦者法第5条に定められた規定で、「海技免許は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める資格の別に行う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船舶職員及び小型船舶操縦者法第5条(海技士の資格)は、日本の船舶職員及び小型船舶操縦者法に含まれる条文です。
  2. 船舶職員及び小型船舶操縦者法第5条の条文原文は「海技免許は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める資格の別に行う。」で始まります。
  3. 船舶職員及び小型船舶操縦者法第5条は第一節 海技士の免許及び海技士国家試験に置かれています。
  4. 船舶職員及び小型船舶操縦者法の公布日は昭和26年4月16日です。
  5. 船舶職員及び小型船舶操縦者法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 船舶職員及び小型船舶操縦者法第5条の前の条は船舶職員及び小型船舶操縦者法第4条です。
  7. 船舶職員及び小型船舶操縦者法第5条の次の条は船舶職員及び小型船舶操縦者法第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000149
  • 本サイト収録船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000149/5

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