船舶職員及び小型船舶操縦者法 第6条(海技免許を与えない場合)
- 次の各号のいずれかに該当する者には、海技免許を与えない。
- 一十八歳に満たない者
- 二海難審判法(昭和二十二年法律第百三十五号)第三条の裁決により海技免許、第二十二条の二第一項若しくは第二十二条の三第一項の承認又は第二十三条の二の規定による操縦免許を取り消され、取消しの日から五年を経過しない者
- 三第十条第一項(第二十二条の二第七項(第二十二条の三第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。次項において同じ。)又は第二十三条の七第一項の規定により海技免許、第二十二条の二第一項若しくは第二十二条の三第一項の承認又は第二十三条の二の規定による操縦免許を取り消され、取消しの日から五年を経過しない者
- 2.第十条第一項若しくは第二十三条の七第一項の規定又は海難審判法第三条の裁決により業務の停止の処分を受けた者には、その業務の停止の期間中は、海技免許を与えない。
この条文の基本情報
海技免許を与えない場合とは何ですか?
定義海技免許を与えない場合とは、船舶職員及び小型船舶操縦者法第6条に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者には、海技免許を与えない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法第6条(海技免許を与えない場合)は、日本の船舶職員及び小型船舶操縦者法に含まれる条文です。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法第6条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者には、海技免許を与えない。」で始まります。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法第6条は第一節 海技士の免許及び海技士国家試験に置かれています。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法の公布日は昭和26年4月16日です。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法第6条の前の条は船舶職員及び小型船舶操縦者法第5条です。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法第6条の次の条は船舶職員及び小型船舶操縦者法第7条です。
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- 正式書式
船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000149 - 本サイト収録
船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000149/6