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船舶職員及び小型船舶操縦者法 第一節 小型船舶操縦士の免許及び小型船舶操縦士国家試験

第23条の2〜第23条の11・全 10 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 船舶職員及び小型船舶操縦者法第一節 小型船舶操縦士の免許及び小型船舶操縦士国家試験は、第23条の2〜第23条の11の全 10 条で構成されています。
  2. 船舶職員及び小型船舶操縦者法第一節 小型船舶操縦士の免許及び小型船舶操縦士国家試験が属する船舶職員及び小型船舶操縦者法の法令番号は昭和二十六年法律第百四十九号です。
  3. 船舶職員及び小型船舶操縦者法の公布日は昭和26年4月16日です。
  4. 船舶職員及び小型船舶操縦者法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(小型船舶操縦士の免許)

第23条の2

小型船舶操縦者になろうとする者は、小型船舶操縦士の免許(以下「操縦免許」という。)を受けなければならない。

2操縦免許のうち、特定操縦免許(次条第一項第一号又は第二号に掲げる資格に係る操縦免許であつて、国土交通省令で定める旅客の輸送の用に供する小型船舶(次項第一号及び同条第三項において「事業用小型船舶」という。)の小型船舶操縦者になろうとする者に対するものをいう。以下この条、次条第三項及び第四項並びに第二十三条の二十六第一項において同じ。)以外のものは、国土交通大臣が行う小型船舶操縦士国家試験(以下「操縦試験」という。)に合格した者について行う。

3特定操縦免許は、次に掲げる者について行う。

一次条第一項第一号又は第二号に掲げる資格に係る操縦試験に合格し、かつ、発航前の検査、人命救助その他の事業用小型船舶の小型船舶操縦者としての業務を行うに当たり必要な事項に関する知識及び能力を習得させるための講習(以下「特定操縦免許講習」という。)であつて第二十三条の二十五の規定により国土交通大臣の登録を受けた者(次号、第二十三条の二十八及び第三十条第一号において「登録特定操縦免許講習機関」という。)が行うものの課程を修了した者

二受けようとする資格の特定操縦免許と同一の資格に係る操縦免許を既に有し、かつ、特定操縦免許講習であつて登録特定操縦免許講習機関が行うものの課程を修了した者

4操縦免許の申請は、申請者が操縦試験に合格した日から一年以内にこれをしなければならない。この場合において、特定操縦免許の申請にあつては、その旨を申請書に付記しなければならない。

(小型船舶操縦士の資格)

第23条の3

操縦免許は、次に定める資格の別に行う。

一一級小型船舶操縦士

二二級小型船舶操縦士

三特殊小型船舶操縦士

2国土交通大臣は、操縦免許を行う場合においては、国土交通省令で定めるところにより、操縦免許を受ける者の操縦の技能に応じ、小型船舶操縦者として乗船する小型船舶の航行する区域、大きさ又は推進機関の出力についての限定(以下「技能限定」という。)をすることができる。

3前項に定めるもののほか、国土交通大臣は、特定操縦免許を行う場合においては、国土交通省令で定めるところにより、特定操縦免許を受ける者の乗船履歴に応じ、小型船舶操縦者として乗船する事業用小型船舶の航行する区域についての限定(次項及び第二十三条の二十六第一項において「履歴限定」という。)をすることができる。

4前項の規定による履歴限定は、その特定操縦免許を受けている者の申請により、変更し、又は解除することができる。

5この法律を適用する場合においては、一級小型船舶操縦士の資格は、二級小型船舶操縦士の資格の上級とする。

(操縦免許を与えない場合)

第23条の4

次の各号のいずれかに該当する者には、操縦免許を与えない。

一次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める年齢に満たない者

二第六条第一項第二号又は第三号に該当する者

(登録及び小型船舶操縦免許証)

第23条の5

国土交通大臣は、操縦免許を与えたときは、小型船舶操縦士免許原簿に登録し、かつ、小型船舶操縦免許証(以下「操縦免許証」という。)を交付しなければならない。

(操縦免許の失効)

第23条の6

小型船舶操縦士が上級の資格についての操縦免許を受けたとき、又は技能限定をした操縦免許を受けた者が同一の資格についての限定をしない操縦免許若しくは限定がより緩和された技能限定をした操縦免許を受けたときは、下級の資格についての操縦免許又は従来受けていた技能限定をした操縦免許は、その効力を失う。

(操縦免許の取消し等)

第23条の7

国土交通大臣は、小型船舶操縦士が次の各号のいずれかに該当するときは、その操縦免許を取り消し、二年以内の期間を定めてその業務の停止を命じ、又はその者を戒告すること(第二号にあつては、六月以内の期間を定めてその業務の停止を命じ、又はその者を戒告すること)ができる。ただし、これらの事由によつて発生した海難について海難審判所が審判を開始したときは、この限りでない。

一この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したとき(次号に掲げるときを除く。)。

二第二十三条の四十の規定に違反する行為(以下この号及び第二十三条の四十一第一項において「違反行為」という。)をし、当該違反行為の内容及び回数が国土交通省令で定める基準に該当することとなつたとき。

三小型船舶操縦者としての業務又は船舶職員としての職務を行うに当たり、海上衝突予防法その他の他の法令の規定に違反したとき。

2国土交通大臣は、小型船舶操縦士が心身の障害により小型船舶操縦者の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるものになつたと認めるときは、その操縦免許を取り消すことができる。

(操縦試験の実施)

第23条の8

操縦試験は、国土交通大臣が第二十三条の三第一項各号に定める資格別(操縦免許について技能限定をする場合においては、資格別かつ小型船舶の航行する区域、大きさ又は推進機関の出力の別)に行う。

(操縦試験の内容)

第23条の9

操縦試験は、小型船舶操縦者として必要な知識及び能力を有するかどうかを判定することを目的として行う。

2操縦試験は、身体検査、学科試験及び実技試験とする。

3操縦試験の内容は、小型船舶の航行の安全に配慮したできる限り簡素なものとすることを旨としなければならない。

(操縦試験の免除)

第23条の10

第二十三条の二十九及び第二十三条の三十の規定により国土交通大臣の登録を受けた小型船舶教習所(同条及び第二十三条の三十二において「登録小型船舶教習所」という。)の課程を修了した者については、国土交通省令で定めるところにより、学科試験又は実技試験の全部又は一部を免除することができる。

2操縦試験を受ける者が六級海技士(航海)若しくは六級海技士(機関)又はこれらの資格より上級の資格の海技士である場合には、国土交通省令で定めるところにより、学科試験の一部を免除することができる。

3一級小型船舶操縦士の資格について操縦試験を受ける者が技能限定をした一級小型船舶操縦士又は二級小型船舶操縦士の資格の小型船舶操縦士である場合及び二級小型船舶操縦士の資格について操縦試験を受ける者が技能限定をした二級小型船舶操縦士の資格の小型船舶操縦士である場合には、国土交通省令で定めるところにより、学科試験又は実技試験の全部又は一部を免除することができる。

4一級小型船舶操縦士又は二級小型船舶操縦士の資格について操縦試験を受ける者が特殊小型船舶操縦士の資格の小型船舶操縦士である場合及び特殊小型船舶操縦士の資格について操縦試験を受ける者が一級小型船舶操縦士又は二級小型船舶操縦士の資格の小型船舶操縦士である場合には、国土交通省令で定めるところにより、学科試験の全部又は一部を免除することができる。

5操縦試験を受ける者が国土交通省令で定める乗船履歴を有する者である場合には、国土交通省令で定めるところにより、実技試験の全部又は一部を免除することができる。

(準用)

第23条の11

第五条第六項及び第七項並びに第六条第二項の規定は操縦免許について、第七条第二項の規定は小型船舶操縦士免許原簿について、第七条の二第一項から第三項まで及び第五項の規定は操縦免許証について、第十条第三項及び第十一条の規定は操縦免許の取消し等について、第十五条及び第十六条の規定は操縦試験について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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