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船舶職員及び小型船舶操縦者法 第23条の4(操縦免許を与えない場合)

  1. 次の各号のいずれかに該当する者には、操縦免許を与えない。
  2. 一次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める年齢に満たない者
  3. 二第六条第一項第二号又は第三号に該当する者

この条文の基本情報

操縦免許を与えない場合とは何ですか?

定義操縦免許を与えない場合とは、船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の4に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者には、操縦免許を与えない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の4(操縦免許を与えない場合)は、日本の船舶職員及び小型船舶操縦者法に含まれる条文です。
  2. 船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の4の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者には、操縦免許を与えない。」で始まります。
  3. 船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の4は第一節 小型船舶操縦士の免許及び小型船舶操縦士国家試験に置かれています。
  4. 船舶職員及び小型船舶操縦者法の公布日は昭和26年4月16日です。
  5. 船舶職員及び小型船舶操縦者法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の4の前の条は船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の3です。
  7. 船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の4の次の条は船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の5です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第23条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000149
  • 本サイト収録船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第23条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000149/23_4

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