船舶職員及び小型船舶操縦者法 第23条の3(小型船舶操縦士の資格)
- 操縦免許は、次に定める資格の別に行う。
- 一一級小型船舶操縦士
- 二二級小型船舶操縦士
- 三特殊小型船舶操縦士
- 2.国土交通大臣は、操縦免許を行う場合においては、国土交通省令で定めるところにより、操縦免許を受ける者の操縦の技能に応じ、小型船舶操縦者として乗船する小型船舶の航行する区域、大きさ又は推進機関の出力についての限定(以下「技能限定」という。)をすることができる。
- 3.前項に定めるもののほか、国土交通大臣は、特定操縦免許を行う場合においては、国土交通省令で定めるところにより、特定操縦免許を受ける者の乗船履歴に応じ、小型船舶操縦者として乗船する事業用小型船舶の航行する区域についての限定(次項及び第二十三条の二十六第一項において「履歴限定」という。)をすることができる。
- 4.前項の規定による履歴限定は、その特定操縦免許を受けている者の申請により、変更し、又は解除することができる。
- 5.この法律を適用する場合においては、一級小型船舶操縦士の資格は、二級小型船舶操縦士の資格の上級とする。
この条文の基本情報
小型船舶操縦士の資格とは何ですか?
定義小型船舶操縦士の資格とは、船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の3に定められた規定で、「操縦免許は、次に定める資格の別に行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の3(小型船舶操縦士の資格)は、日本の船舶職員及び小型船舶操縦者法に含まれる条文です。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の3の条文原文は「操縦免許は、次に定める資格の別に行う。」で始まります。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の3は第一節 小型船舶操縦士の免許及び小型船舶操縦士国家試験に置かれています。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法の公布日は昭和26年4月16日です。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の3の前の条は船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の2です。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の3の次の条は船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の4です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第23条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000149 - 本サイト収録
船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第23条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000149/23_3