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船舶職員及び小型船舶操縦者法 第23条の2(小型船舶操縦士の免許)

  1. 小型船舶操縦者になろうとする者は、小型船舶操縦士の免許(以下「操縦免許」という。)を受けなければならない。
  2. 2.操縦免許のうち、特定操縦免許(次条第一項第一号又は第二号に掲げる資格に係る操縦免許であつて、国土交通省令で定める旅客の輸送の用に供する小型船舶(次項第一号及び同条第三項において「事業用小型船舶」という。)の小型船舶操縦者になろうとする者に対するものをいう。以下この条、次条第三項及び第四項並びに第二十三条の二十六第一項において同じ。)以外のものは、国土交通大臣が行う小型船舶操縦士国家試験(以下「操縦試験」という。)に合格した者について行う。
  3. 3.特定操縦免許は、次に掲げる者について行う。
  4. 一次条第一項第一号又は第二号に掲げる資格に係る操縦試験に合格し、かつ、発航前の検査、人命救助その他の事業用小型船舶の小型船舶操縦者としての業務を行うに当たり必要な事項に関する知識及び能力を習得させるための講習(以下「特定操縦免許講習」という。)であつて第二十三条の二十五の規定により国土交通大臣の登録を受けた者(次号、第二十三条の二十八及び第三十条第一号において「登録特定操縦免許講習機関」という。)が行うものの課程を修了した者
  5. 二受けようとする資格の特定操縦免許と同一の資格に係る操縦免許を既に有し、かつ、特定操縦免許講習であつて登録特定操縦免許講習機関が行うものの課程を修了した者
  6. 4.操縦免許の申請は、申請者が操縦試験に合格した日から一年以内にこれをしなければならない。この場合において、特定操縦免許の申請にあつては、その旨を申請書に付記しなければならない。

この条文の基本情報

小型船舶操縦士の免許とは何ですか?

定義小型船舶操縦士の免許とは、船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の2に定められた規定で、「小型船舶操縦者になろうとする者は、小型船舶操縦士の免許(以下「操縦免許」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の2(小型船舶操縦士の免許)は、日本の船舶職員及び小型船舶操縦者法に含まれる条文です。
  2. 船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の2の条文原文は「小型船舶操縦者になろうとする者は、小型船舶操縦士の免許(以下「操縦免許」という。」で始まります。
  3. 船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の2は第一節 小型船舶操縦士の免許及び小型船舶操縦士国家試験に置かれています。
  4. 船舶職員及び小型船舶操縦者法の公布日は昭和26年4月16日です。
  5. 船舶職員及び小型船舶操縦者法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の2の前の条は船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条です。
  7. 船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の2の次の条は船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第23条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000149
  • 本サイト収録船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第23条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000149/23_2

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