船舶職員及び小型船舶操縦者法 第23条(準用)
第十七条の四から第十七条の十五までの規定は、登録漁ろう操船講習機関、漁ろう操船講習及び漁ろう操船講習事務について準用する。この場合において、第十七条の四中「行わなければ」とあるのは「行うとともに、その漁ろう操船講習の課程を修了した者に対し、漁ろう操船講習の課程を修了した旨の証明書を交付しなければ」と、第十七条の六第二項中「料金」とあるのは「料金、漁ろう操船講習の課程を修了した旨の証明書の交付の手続」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この条文の基本情報
準用とは何ですか?
定義準用とは、船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条に定められた規定で、「第十七条の四から第十七条の十五までの規定は、登録漁ろう操船講習機関、漁ろう操船講習及び漁ろう操船講習事務について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条(準用)は、日本の船舶職員及び小型船舶操縦者法に含まれる条文です。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の条文原文は「第十七条の四から第十七条の十五までの規定は、登録漁ろう操船講習機関、漁ろう操船講習及び漁ろう操船講習事務について準用する。」で始まります。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条は第四節 登録漁ろう操船講習機関に置かれています。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法の公布日は昭和26年4月16日です。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の前の条は船舶職員及び小型船舶操縦者法第22条の6です。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の次の条は船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の2です。
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- 正式書式
船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000149 - 本サイト収録
船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000149/23