船舶職員及び小型船舶操縦者法 第23条の11(準用)
第五条第六項及び第七項並びに第六条第二項の規定は操縦免許について、第七条第二項の規定は小型船舶操縦士免許原簿について、第七条の二第一項から第三項まで及び第五項の規定は操縦免許証について、第十条第三項及び第十一条の規定は操縦免許の取消し等について、第十五条及び第十六条の規定は操縦試験について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
この条文の基本情報
準用とは何ですか?
定義準用とは、船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の11に定められた規定で、「第五条第六項及び第七項並びに第六条第二項の規定は操縦免許について、第七条第二項の規定は小型船舶操縦士免許原簿について、第七条の二第一項から第三項まで及び第五項の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の11(準用)は、日本の船舶職員及び小型船舶操縦者法に含まれる条文です。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の11の条文原文は「第五条第六項及び第七項並びに第六条第二項の規定は操縦免許について、第七条第二項の規定は小型船舶操縦士免許原簿について、第七条の二第一項から第三項まで及び第五項の…」で始まります。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の11は第一節 小型船舶操縦士の免許及び小型船舶操縦士国家試験に置かれています。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法の公布日は昭和26年4月16日です。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の11の前の条は船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の10です。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の11の次の条は船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の12です。
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- 正式書式
船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第23条の11 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000149 - 本サイト収録
船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第23条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000149/23_11