船舶職員及び小型船舶操縦者法 第23条の12(指定)
- 国土交通大臣は、申請により指定する者に、操縦試験(国土交通省令で定めるものを除く。)の実施に関する事務(以下「特定試験事務」という。)を行わせる。
- 2.前項の規定による指定(以下単に「指定」という。)を受けた者(以下「指定試験機関」という。)は、特定試験事務の実施に関し前条において準用する第十六条第一項に規定する国土交通大臣の職権を行うことができる。
- 3.国土交通大臣は、指定試験機関に特定試験事務を行わせるときは、特定試験事務を行わないものとする。
この条文の基本情報
指定とは何ですか?
定義指定とは、船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の12に定められた規定で、「国土交通大臣は、申請により指定する者に、操縦試験(国土交通省令で定めるものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の12(指定)は、日本の船舶職員及び小型船舶操縦者法に含まれる条文です。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の12の条文原文は「国土交通大臣は、申請により指定する者に、操縦試験(国土交通省令で定めるものを除く。」で始まります。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の12は第二節 小型船舶操縦士試験機関に置かれています。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法の公布日は昭和26年4月16日です。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の12の前の条は船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の11です。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の12の次の条は船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の13です。
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- 正式書式
船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第23条の12 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000149 - 本サイト収録
船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第23条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000149/23_12