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船舶職員及び小型船舶操縦者法 第23条の13(指定の基準)

  1. 国土交通大臣は、指定をしようとするときは、指定の申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。
  2. 一職員、設備、特定試験事務の実施の方法その他の事項についての特定試験事務の実施に関する計画が特定試験事務の適正かつ確実な実施に適合したものであること。
  3. 二経理的及び技術的な基礎が特定試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に足るものであること。
  4. 三法人にあつては、その役員又は法人の種類に応じて国土交通省令で定める構成員の構成が特定試験事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
  5. 四前号に定めるもののほか、特定試験事務が不公正になるおそれがないものとして国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
  6. 五その指定をすることによつて当該申請に係る特定試験事務の適正かつ確実な実施を阻害することとならないこと。
  7. 2.国土交通大臣は、指定の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、指定をしてはならない。
  8. 一申請者が第二十三条の二十三第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であること。
  9. 二法人にあつては、その役員のうちにこの法律の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者があること。

この条文の基本情報

指定の基準とは何ですか?

定義指定の基準とは、船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の13に定められた規定で、「国土交通大臣は、指定をしようとするときは、指定の申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の13(指定の基準)は、日本の船舶職員及び小型船舶操縦者法に含まれる条文です。
  2. 船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の13の条文原文は「国土交通大臣は、指定をしようとするときは、指定の申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。」で始まります。
  3. 船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の13は第二節 小型船舶操縦士試験機関に置かれています。
  4. 船舶職員及び小型船舶操縦者法の公布日は昭和26年4月16日です。
  5. 船舶職員及び小型船舶操縦者法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の13の前の条は船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の12です。
  7. 船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の13の次の条は船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の14です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第23条の13
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000149
  • 本サイト収録船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第23条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000149/23_13

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