船舶職員及び小型船舶操縦者法 第23条の10(操縦試験の免除)
- 第二十三条の二十九及び第二十三条の三十の規定により国土交通大臣の登録を受けた小型船舶教習所(同条及び第二十三条の三十二において「登録小型船舶教習所」という。)の課程を修了した者については、国土交通省令で定めるところにより、学科試験又は実技試験の全部又は一部を免除することができる。
- 2.操縦試験を受ける者が六級海技士(航海)若しくは六級海技士(機関)又はこれらの資格より上級の資格の海技士である場合には、国土交通省令で定めるところにより、学科試験の一部を免除することができる。
- 3.一級小型船舶操縦士の資格について操縦試験を受ける者が技能限定をした一級小型船舶操縦士又は二級小型船舶操縦士の資格の小型船舶操縦士である場合及び二級小型船舶操縦士の資格について操縦試験を受ける者が技能限定をした二級小型船舶操縦士の資格の小型船舶操縦士である場合には、国土交通省令で定めるところにより、学科試験又は実技試験の全部又は一部を免除することができる。
- 4.一級小型船舶操縦士又は二級小型船舶操縦士の資格について操縦試験を受ける者が特殊小型船舶操縦士の資格の小型船舶操縦士である場合及び特殊小型船舶操縦士の資格について操縦試験を受ける者が一級小型船舶操縦士又は二級小型船舶操縦士の資格の小型船舶操縦士である場合には、国土交通省令で定めるところにより、学科試験の全部又は一部を免除することができる。
- 5.操縦試験を受ける者が国土交通省令で定める乗船履歴を有する者である場合には、国土交通省令で定めるところにより、実技試験の全部又は一部を免除することができる。
この条文の基本情報
操縦試験の免除とは何ですか?
定義操縦試験の免除とは、船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の10に定められた規定で、「第二十三条の二十九及び第二十三条の三十の規定により国土交通大臣の登録を受けた小型船舶教習所(同条及び第二十三条の三十二において「登録小型船舶教習所」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の10(操縦試験の免除)は、日本の船舶職員及び小型船舶操縦者法に含まれる条文です。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の10の条文原文は「第二十三条の二十九及び第二十三条の三十の規定により国土交通大臣の登録を受けた小型船舶教習所(同条及び第二十三条の三十二において「登録小型船舶教習所」という。」で始まります。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の10は第一節 小型船舶操縦士の免許及び小型船舶操縦士国家試験に置かれています。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法の公布日は昭和26年4月16日です。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の10の前の条は船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の9です。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の10の次の条は船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の11です。
この条文を引用する
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- 正式書式
船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第23条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000149 - 本サイト収録
船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第23条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000149/23_10