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船舶職員及び小型船舶操縦者法 第23条の9(操縦試験の内容)

  1. 操縦試験は、小型船舶操縦者として必要な知識及び能力を有するかどうかを判定することを目的として行う。
  2. 2.操縦試験は、身体検査、学科試験及び実技試験とする。
  3. 3.操縦試験の内容は、小型船舶の航行の安全に配慮したできる限り簡素なものとすることを旨としなければならない。

この条文の基本情報

操縦試験の内容とは何ですか?

定義操縦試験の内容とは、船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の9に定められた規定で、「操縦試験は、小型船舶操縦者として必要な知識及び能力を有するかどうかを判定することを目的として行う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の9(操縦試験の内容)は、日本の船舶職員及び小型船舶操縦者法に含まれる条文です。
  2. 船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の9の条文原文は「操縦試験は、小型船舶操縦者として必要な知識及び能力を有するかどうかを判定することを目的として行う。」で始まります。
  3. 船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の9は第一節 小型船舶操縦士の免許及び小型船舶操縦士国家試験に置かれています。
  4. 船舶職員及び小型船舶操縦者法の公布日は昭和26年4月16日です。
  5. 船舶職員及び小型船舶操縦者法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の9の前の条は船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の8です。
  7. 船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の9の次の条は船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条の10です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第23条の9
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000149
  • 本サイト収録船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第23条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000149/23_9

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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