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船舶職員及び小型船舶操縦者法 第7条(登録及び海技免状)

  1. 国土交通大臣は、海技免許を与えたときは、海技士免許原簿に登録し、かつ、海技免状を交付しなければならない。
  2. 2.海技士免許原簿は、国土交通省に備える。

この条文の基本情報

登録及び海技免状とは何ですか?

定義登録及び海技免状とは、船舶職員及び小型船舶操縦者法第7条に定められた規定で、「国土交通大臣は、海技免許を与えたときは、海技士免許原簿に登録し、かつ、海技免状を交付しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船舶職員及び小型船舶操縦者法第7条(登録及び海技免状)は、日本の船舶職員及び小型船舶操縦者法に含まれる条文です。
  2. 船舶職員及び小型船舶操縦者法第7条の条文原文は「国土交通大臣は、海技免許を与えたときは、海技士免許原簿に登録し、かつ、海技免状を交付しなければならない。」で始まります。
  3. 船舶職員及び小型船舶操縦者法第7条は第一節 海技士の免許及び海技士国家試験に置かれています。
  4. 船舶職員及び小型船舶操縦者法の公布日は昭和26年4月16日です。
  5. 船舶職員及び小型船舶操縦者法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 船舶職員及び小型船舶操縦者法第7条の前の条は船舶職員及び小型船舶操縦者法第6条です。
  7. 船舶職員及び小型船舶操縦者法第7条の次の条は船舶職員及び小型船舶操縦者法第7条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000149
  • 本サイト収録船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000149/7

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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