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船舶職員及び小型船舶操縦者法 第7条の2(海技免状の有効期間)

  1. 海技免状の有効期間は、五年とする。
  2. 2.前項の有効期間は、その満了の際、申請により更新することができる。
  3. 3.国土交通大臣は、前項の規定による海技免状の有効期間の更新の申請があつた場合には、その者が国土交通省令で定める身体適性に関する基準を満たし、かつ、次の各号のいずれかに該当する者であると認めるときでなければ、海技免状の有効期間の更新をしてはならない。
  4. 一国土交通省令で定める乗船履歴を有する者
  5. 二国土交通大臣が、その者の業務に関する経験を考慮して、前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認定した者
  6. 三その資格に応じ海難防止その他の船舶職員としての職務を行うに当たり必要な事項に関する最新の知識及び能力を習得させるための講習(以下「海技免状更新講習」という。)であつて第十七条の十六及び第十七条の十七において準用する第十七条の二の規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録海技免状更新講習」という。)の課程を修了した者
  7. 4.海技士(通信)又は海技士(電子通信)に係る海技免状は、第一項の有効期間内であつても、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第四十八条の二の規定による船舶局無線従事者証明(以下「船舶局証明」という。)が同法第四十八条の三の規定により効力を失つたときは、その効力を失う。
  8. 5.海技免状の有効期間の更新及び海技免状が効力を失つた場合における海技免状の再交付に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

この条文の基本情報

海技免状の有効期間とは何ですか?

定義海技免状の有効期間とは、船舶職員及び小型船舶操縦者法第7条の2に定められた規定で、「海技免状の有効期間は、五年とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船舶職員及び小型船舶操縦者法第7条の2(海技免状の有効期間)は、日本の船舶職員及び小型船舶操縦者法に含まれる条文です。
  2. 船舶職員及び小型船舶操縦者法第7条の2の条文原文は「海技免状の有効期間は、五年とする。」で始まります。
  3. 船舶職員及び小型船舶操縦者法第7条の2は第一節 海技士の免許及び海技士国家試験に置かれています。
  4. 船舶職員及び小型船舶操縦者法の公布日は昭和26年4月16日です。
  5. 船舶職員及び小型船舶操縦者法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 船舶職員及び小型船舶操縦者法第7条の2の前の条は船舶職員及び小型船舶操縦者法第7条です。
  7. 船舶職員及び小型船舶操縦者法第7条の2の次の条は船舶職員及び小型船舶操縦者法第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第7条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000149
  • 本サイト収録船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第7条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000149/7_2

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