船舶職員及び小型船舶操縦者法 第8条(海技免許の失効)
- 海技士が上級の資格についての海技免許を受けたとき、又は船橋当直限定若しくは機関当直限定若しくは機関限定をした海技免許を受けた者が同一の資格についての限定をしない海技免許を受けたときは、下級の資格についての海技免許又は船橋当直限定若しくは機関当直限定若しくは機関限定をした海技免許は、その効力を失う。ただし、船橋当直限定若しくは機関当直限定又は機関限定をしない海技免許を受けた者が、上級の資格についての海技免許で船橋当直限定若しくは機関当直限定又は機関限定をしたものを受けたときは、この限りでない。
- 2.海技士(通信)又は海技士(電子通信)に係る海技免許は、電波法第四十一条の規定による無線従事者の免許又は船舶局証明が取り消されたときは、その効力を失う。
この条文の基本情報
海技免許の失効とは何ですか?
定義海技免許の失効とは、船舶職員及び小型船舶操縦者法第8条に定められた規定で、「海技士が上級の資格についての海技免許を受けたとき、又は船橋当直限定若しくは機関当直限定若しくは機関限定をした海技免許を受けた者が同一の資格についての限定をしない…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法第8条(海技免許の失効)は、日本の船舶職員及び小型船舶操縦者法に含まれる条文です。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法第8条の条文原文は「海技士が上級の資格についての海技免許を受けたとき、又は船橋当直限定若しくは機関当直限定若しくは機関限定をした海技免許を受けた者が同一の資格についての限定をしない…」で始まります。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法第8条は第一節 海技士の免許及び海技士国家試験に置かれています。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法の公布日は昭和26年4月16日です。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法第8条の前の条は船舶職員及び小型船舶操縦者法第7条の2です。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法第8条の次の条は船舶職員及び小型船舶操縦者法第9条です。
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- 正式書式
船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000149 - 本サイト収録
船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000149/8