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船舶職員及び小型船舶操縦者法 第4条(海技士の免許)

  1. 船舶職員になろうとする者は、海技士の免許(以下「海技免許」という。)を受けなければならない。
  2. 2.海技免許は、国土交通大臣が行う海技士国家試験(以下「海技試験」という。)に合格し、かつ、その資格に応じ人命救助その他の船舶職員としての職務を行うに当たり必要な事項に関する知識及び能力を習得させるための講習(以下「海技免許講習」という。)であつて第十七条及び第十七条の二の規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録海技免許講習」という。)の課程を修了した者について行う。
  3. 3.海技免許の申請は、申請者が海技試験に合格した日から一年以内にこれをしなければならない。

この条文の基本情報

海技士の免許とは何ですか?

定義海技士の免許とは、船舶職員及び小型船舶操縦者法第4条に定められた規定で、「船舶職員になろうとする者は、海技士の免許(以下「海技免許」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船舶職員及び小型船舶操縦者法第4条(海技士の免許)は、日本の船舶職員及び小型船舶操縦者法に含まれる条文です。
  2. 船舶職員及び小型船舶操縦者法第4条の条文原文は「船舶職員になろうとする者は、海技士の免許(以下「海技免許」という。」で始まります。
  3. 船舶職員及び小型船舶操縦者法第4条は第一節 海技士の免許及び海技士国家試験に置かれています。
  4. 船舶職員及び小型船舶操縦者法の公布日は昭和26年4月16日です。
  5. 船舶職員及び小型船舶操縦者法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 船舶職員及び小型船舶操縦者法第4条の前の条は船舶職員及び小型船舶操縦者法第3条です。
  7. 船舶職員及び小型船舶操縦者法第4条の次の条は船舶職員及び小型船舶操縦者法第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000149
  • 本サイト収録船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000149/4

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