船舶職員及び小型船舶操縦者法 第10条(海技免許の取消し等)
- 国土交通大臣は、海技士が次の各号のいずれかに該当するときは、その海技免許を取り消し、二年以内の期間を定めてその業務の停止を命じ、又はその者を戒告することができる。ただし、これらの事由によつて発生した海難について海難審判所が審判を開始したときは、この限りでない。
- 一この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したとき。
- 二船舶職員としての職務又は小型船舶操縦者としての業務を行うに当たり、海上衝突予防法(昭和五十二年法律第六十二号)その他の他の法令の規定に違反したとき。
- 2.国土交通大臣は、海技士が心身の障害により船舶職員の職務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるものになつたと認めるときは、その海技免許を取り消すことができる。
- 3.国土交通大臣は、前二項の規定により海技免許の取消しをしようとするときは、交通政策審議会の意見を聴かなければならない。
この条文の基本情報
海技免許の取消し等とは何ですか?
定義海技免許の取消し等とは、船舶職員及び小型船舶操縦者法第10条に定められた規定で、「国土交通大臣は、海技士が次の各号のいずれかに該当するときは、その海技免許を取り消し、二年以内の期間を定めてその業務の停止を命じ、又はその者を戒告することができる…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法第10条(海技免許の取消し等)は、日本の船舶職員及び小型船舶操縦者法に含まれる条文です。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法第10条の条文原文は「国土交通大臣は、海技士が次の各号のいずれかに該当するときは、その海技免許を取り消し、二年以内の期間を定めてその業務の停止を命じ、又はその者を戒告することができる…」で始まります。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法第10条は第一節 海技士の免許及び海技士国家試験に置かれています。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法の公布日は昭和26年4月16日です。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法第10条の前の条は船舶職員及び小型船舶操縦者法第9条です。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法第10条の次の条は船舶職員及び小型船舶操縦者法第11条です。
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- 正式書式
船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000149 - 本サイト収録
船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000149/10