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船舶職員及び小型船舶操縦者法 第11条(聴聞の特例)

  1. 国土交通大臣は、前条第一項の規定による業務の停止の命令又は戒告をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
  2. 2.国土交通大臣は、前条第一項又は第二項の規定による処分に係る聴聞を行うに当たつては、その期日の十五日前までに、行政手続法第十五条第一項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
  3. 3.前項の通知を行政手続法第十五条第三項に規定する方法によつて行う場合においては、同条第一項の規定により聴聞の期日までにおくべき相当な期間は、十五日を下回つてはならない。
  4. 4.第二項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
  5. 5.第二項の聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

この条文の基本情報

聴聞の特例とは何ですか?

定義聴聞の特例とは、船舶職員及び小型船舶操縦者法第11条に定められた規定で、「国土交通大臣は、前条第一項の規定による業務の停止の命令又は戒告をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のため…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船舶職員及び小型船舶操縦者法第11条(聴聞の特例)は、日本の船舶職員及び小型船舶操縦者法に含まれる条文です。
  2. 船舶職員及び小型船舶操縦者法第11条の条文原文は「国土交通大臣は、前条第一項の規定による業務の停止の命令又は戒告をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のため…」で始まります。
  3. 船舶職員及び小型船舶操縦者法第11条は第一節 海技士の免許及び海技士国家試験に置かれています。
  4. 船舶職員及び小型船舶操縦者法の公布日は昭和26年4月16日です。
  5. 船舶職員及び小型船舶操縦者法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 船舶職員及び小型船舶操縦者法第11条の前の条は船舶職員及び小型船舶操縦者法第10条です。
  7. 船舶職員及び小型船舶操縦者法第11条の次の条は船舶職員及び小型船舶操縦者法第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000149
  • 本サイト収録船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000149/11

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