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船舶職員及び小型船舶操縦者法 第14条(受験資格)

  1. 海技試験は、第五条第一項各号に定める資格別(海技免許について船橋当直限定若しくは機関当直限定又は機関限定をする場合においては、資格別かつ職務別又は資格別かつ船舶の機関の種類別)に、国土交通省令で定める乗船履歴を有する者でなければ、受けることができない。ただし、国土交通省令で定める学科試験の一部については、この限りでない。
  2. 2.外国政府の授与した船舶の運航又は機関の運転に関する資格証書を有する者であつて、国土交通大臣の承認を受けた者は、前項の規定にかかわらず、国土交通大臣が相当と認める資格について海技試験を受けることができる。
  3. 3.海技士(通信)又は海技士(電子通信)の資格についての海技試験は、第一項の規定によるほか、国土交通省令で定める電波法第四十条の資格について同法第四十一条の免許を受け、かつ、船舶局証明を受けた者でなければ、受けることができない。

この条文の基本情報

受験資格とは何ですか?

定義受験資格とは、船舶職員及び小型船舶操縦者法第14条に定められた規定で、「海技試験は、第五条第一項各号に定める資格別(海技免許について船橋当直限定若しくは機関当直限定又は機関限定をする場合においては、資格別かつ職務別又は資格別かつ船舶…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船舶職員及び小型船舶操縦者法第14条(受験資格)は、日本の船舶職員及び小型船舶操縦者法に含まれる条文です。
  2. 船舶職員及び小型船舶操縦者法第14条の条文原文は「海技試験は、第五条第一項各号に定める資格別(海技免許について船橋当直限定若しくは機関当直限定又は機関限定をする場合においては、資格別かつ職務別又は資格別かつ船舶…」で始まります。
  3. 船舶職員及び小型船舶操縦者法第14条は第一節 海技士の免許及び海技士国家試験に置かれています。
  4. 船舶職員及び小型船舶操縦者法の公布日は昭和26年4月16日です。
  5. 船舶職員及び小型船舶操縦者法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 船舶職員及び小型船舶操縦者法第14条の前の条は船舶職員及び小型船舶操縦者法第13条の2です。
  7. 船舶職員及び小型船舶操縦者法第14条の次の条は船舶職員及び小型船舶操縦者法第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000149
  • 本サイト収録船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000149/14

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