船舶職員及び小型船舶操縦者法 第32条
第十九条第二項の規定又は第二十五条若しくは第二十五条の二(これらの規定を第二十二条の二第七項(第二十二条の三第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法第32条は、日本の船舶職員及び小型船舶操縦者法に含まれる条文です。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法第32条の条文原文は「第十九条第二項の規定又は第二十五条若しくは第二十五条の二(これらの規定を第二十二条の二第七項(第二十二条の三第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法第32条は第五章 罰則に置かれています。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法の公布日は昭和26年4月16日です。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法第32条の前の条は船舶職員及び小型船舶操縦者法第31条の4です。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法第32条の次の条は船舶職員及び小型船舶操縦者法第33条です。
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- 正式書式
船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000149 - 本サイト収録
船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000149/32