船舶職員及び小型船舶操縦者法 第31条の4
第十七条の八第一項(第十七条の十七、第十七条の十九、第二十三条、第二十三条の二十八、第二十三条の三十二及び第二十三条の三十四において準用する場合を含む。)の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第十七条の八第二項(第十七条の十七、第十七条の十九、第二十三条、第二十三条の二十八、第二十三条の三十二及び第二十三条の三十四において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法第31条の4は、日本の船舶職員及び小型船舶操縦者法に含まれる条文です。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法第31条の4の条文原文は「第十七条の八第一項(第十七条の十七、第十七条の十九、第二十三条、第二十三条の二十八、第二十三条の三十二及び第二十三条の三十四において準用する場合を含む。」で始まります。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法第31条の4は第五章 罰則に置かれています。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法の公布日は昭和26年4月16日です。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法第31条の4の前の条は船舶職員及び小型船舶操縦者法第31条の3です。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法第31条の4の次の条は船舶職員及び小型船舶操縦者法第32条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第31条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000149 - 本サイト収録
船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第31条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000149/31_4