船舶職員及び小型船舶操縦者法 第31条の3
- 次の各号のいずれかに掲げる違反があつた場合には、その違反行為をした登録海技免許講習実施機関等の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
- 一第十七条の七(第十七条の十七、第十七条の十九、第二十三条、第二十三条の二十八、第二十三条の三十二及び第二十三条の三十四において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
- 二第十七条の十二(第十七条の十七、第十七条の十九、第二十三条、第二十三条の二十八、第二十三条の三十二及び第二十三条の三十四において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
- 三第十七条の十三第一項(第十七条の十七、第十七条の十九、第二十三条、第二十三条の二十八、第二十三条の三十二及び第二十三条の三十四において準用する場合を含む。以下この号及び次項において同じ。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第十七条の十三第一項の規定による質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
- 2.第十七条の十三第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法第31条の3は、日本の船舶職員及び小型船舶操縦者法に含まれる条文です。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法第31条の3の条文原文は「次の各号のいずれかに掲げる違反があつた場合には、その違反行為をした登録海技免許講習実施機関等の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法第31条の3は第五章 罰則に置かれています。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法の公布日は昭和26年4月16日です。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法第31条の3の前の条は船舶職員及び小型船舶操縦者法第31条の2です。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法第31条の3の次の条は船舶職員及び小型船舶操縦者法第31条の4です。
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- 正式書式
船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第31条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000149 - 本サイト収録
船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第31条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000149/31_3