船舶職員及び小型船舶操縦者法 第22条の5(登録の要件等)
- 国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者(次項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件に適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。
- 一漁ろう操船講習の用に供する施設又は設備が次に掲げる要件に適合すること。
- 二漁ろう操船講習を担当させる講師が次に掲げる要件に適合すること。
- 2.国土交通大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。
- 一この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
- 二第二十三条において準用する第十七条の十一の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
- 三法人であつて、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
- 3.前条の登録は、登録漁ろう操船講習機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
- 一登録年月日及び登録番号
- 二漁ろう操船講習を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 三漁ろう操船講習事務を行う事務所の所在地
- 四前三号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
この条文の基本情報
登録の要件等とは何ですか?
定義登録の要件等とは、船舶職員及び小型船舶操縦者法第22条の5に定められた規定で、「国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者(次項において「登録申請者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法第22条の5(登録の要件等)は、日本の船舶職員及び小型船舶操縦者法に含まれる条文です。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法第22条の5の条文原文は「国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者(次項において「登録申請者」という。」で始まります。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法第22条の5は第四節 登録漁ろう操船講習機関に置かれています。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法の公布日は昭和26年4月16日です。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法第22条の5の前の条は船舶職員及び小型船舶操縦者法第22条の4です。
- 船舶職員及び小型船舶操縦者法第22条の5の次の条は船舶職員及び小型船舶操縦者法第22条の6です。
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- 正式書式
船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第22条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000149 - 本サイト収録
船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第22条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000149/22_5